毎日ビジネスブログ No.1614
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いよいよ、10号台風が
近づいてきましたがー?
九州を横断して
四国から近畿へ?
ですが、迷走するのかなぁ~
予想進路上の社長さん
会社の業務をどうするか
台風のスピードを見ながら
早めに決めておきましょう
明確にして
社内周知をお忘れなく
台風の強さと速度によりますが
予想進路上の地方の会社は
明日30日金曜日は
臨時休業にしていいでしょう
会社にいれば
仕事はできるかもしれませんが
停電したらアウト
エアコンも効かないから
仕事にならない
出勤・退勤自体
外に出るので危険です
そもそも
交通機関が動かないし
クルマ出勤も危険ですからね
ではこのように
会社判断で
あす30日を休業にした場合
給料の支払いはどうなるのか?
これは会社都合の休業として
休業手当の対象になります
休業手当は
平均賃金の6割なので
社員さんの希望があれば
年次有給休暇の消化を
認めてあげてもいいでしょう
会社に余裕があれば
休業手当も6割ではなく
10割にしても問題ありませんが
ただ、例外的に
会社が休業手当を
払わなくてもいい場合
が3つあります
1つ目は
台風で会社の事業場や
施設、工場、設備が
直接的な被害を受けてしまい
操業できないので
休業せざるを得ない場合
2つ目は
会社施設は台風による
直接被害は受けていないが
取引先や鉄道・道路が被害を受けて
原材料の仕入れや製品の納入が
不可能になった場合
3つ目は
台風で停電になって
業務自体ができない場合
この3つのケースなら
会社には休業手当の
支給義務はありません
もちろん、そんな場合でも
社員さんが年次有給休暇を
使うと言うなら問題はありません
が
この年休使用を
会社が指示をしてはNGです
通常、年次有給休暇の取得は
「1週間前までに」という風に
事前申請のルールを取っている
のが普通ですが
休業の時やこのような
その日にならないとわからない
時のために
例外的に認めることも
就業規則に書いておけば
スムーズですね
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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