毎日ビジネスブログ No.1623
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
と言われたら
社長さんは身構えられますが
必ずしも
悪いことをしてるのか?
と疑われてるから
当たるわけではありません
たまたま
当たることも多く
当たれば
たくさんの勤怠資料を
チェックされるのですが
神奈川の相模原労基署が
去年の監督結果を発表しましたので
貴社で足らないところがあれば
参考になさってください
一番多かった違反は割増賃金の計算です
これ、結果的に
違反だったわけで
勘違いしていて
単なる間違いだったケースも多く
最近増えている
「未払い賃金の訴訟」でもよくある
防げる勘違いなんです
「割増賃金」とは
いわゆる残業代や休日手当
深夜勤務手当のことを
総じていうのですが
割増率は
普通残業は25%、休日出勤は35%
深夜勤務は25%と決まっています
問題なのは
何をベースに割増率を
かければいいのか?という事
まず基本給は
当然、割増の対象で
時給なら、その金額に
割増率をかけますが
月給だと、その会社の
所定労働時間から
その方の時給単価を算出します
給料が基本給だけなら
これだけで割増率を
それぞれのシチュエーションに応じて
かければいいのですが
これに「手当」があると
割増の計算に入れるべきか
迷うことになります
でもこれは
労基法ではっきりと
「割増賃金の算定に含まない手当」
として、定められています
・家族手当 ・通勤手当 ・別居手当
・子女教育手当 ・住宅手当
の5つ
ですが
これ以外に、報償金のような
「臨時に支払われた賃金」や
ボーナスのような
「1カ月を超える期間ごとに
支払われる賃金」も
割増賃金の算出には含みません
これらは限定列挙です
ということは
これら以外の手当や賃金は
全て割増賃金の計算に含まれる
という事です
違反で多いのが役職手当
だそうですが
これ以外でも資格手当もありますし
会社独自で設けている
各種手当も全て算入対象です
労基が来てもあわてないよう
普段から整えておきましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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