毎日ビジネスブログ No.1663
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
わが事務所のすぐそばが
神戸中華街なんですが
反対側の海側の通りは
乙仲通りといって
若者向けのブティックが並んでいて
休みの日は
若い人たちのそぞろ歩きで
にぎわってるエリアがあります
きのう、あるアクセサリー屋さんの前で
「アルバイト募集」の貼り紙を見ました
そうしたら、時給は
となったまんま
思わず、店に入って
ゆうたろか、と思いました
1,001円は9月30日までの
兵庫県の最低賃金で
10月1日からは
1,052円になっています
というか
こんな看板見たら
来る人も来なくなります
今年のはじめに
山口労働局が最低賃金の
履行状況を調べたら
調査した約5%の事業場で
守られていなかった
そうです
その内訳は
最低賃金以下だった従業員の
7割は非正規労働者
ということは
3割が正規社員かと
こっちの方も驚きですが
ちゃんとやってなかった理由はー
「月給や日給を、時給に換算して
確認していなかった」
というところが
一番多かったそうで
これは非正規ではなく
月給の正社員に多かろうと思います
この
や
「賃金計算期間が
10月1日をまたぐ場合の確認の仕方」
は
このブログの10月15日号に
時給への換算方法を紹介していますので
ぜひご確認ください
山口県の事例では
違反率が高かった業種は
飲食店や卸売・小売業
事例に出した
乙仲通りのアクセサリー屋さんのような
アルバイトが多い業種と
言い換えることもできます
また違反理由の中には
「知っていたけど、やらなかった」
とか
「そもそも、知らなかった」
という事例もあったそうです
さすがにこれらは
事業主の常識を疑われます
給料の締め日が
10日や15日締めの会社なら
10月1日からの最低賃金を
今月支給の給料に反映させる
必要があります
今月の給料計算、お間違えなきよう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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