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みなと元町社労士事務所

公益通報ってなんや?て言ってたら、ヤバいことに!

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毎日ビジネスブログ No.1686

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

このところ選挙続きですが

 

わが兵庫県民は

まだ大きな選挙が控えています

 

 

そう

県知事選挙です

 

 

 

例のパワハラおねだり知事さんが

議会不信任で失職されて

またまた選挙

 

 

知らなかったんですが

県知事選も選挙期間は

国政と同じ2週間もあって

11月17日が投票日

 

 

 

全国的に話題になったし

おまけにN国党の例の方まで

立候補するというので

 

 

東京都知事選みたいに

変な候補がたくさん出たらヤバイ

と選管が思ったのか

 

立候補者が7人しかいないのに

26人分の公示版が配置されて

めちゃ税金の無駄遣い

 

 

 

鉄のメンタル知事さんも

再出馬されていて

結構いい線行ってるらしく

 

 

さてどうなるか、大注目ですがー

 

 

 

 

 

この知事さんが問題になったのは

パワハラもありますが

 

ダイレクトにアカンかったのは

 

公益通報者への対応」

 

 

 

知事のパワハラを

文書告発した職員を

公益通報の保護対象とせず

停職3か月の懲戒処分にしたこと

 

 

おまけに

告発した方が自死されて

 

さすがにアカンやろ

となったわけです

 

 

 

 

でも、このところ

この事件のおかげなのか

 

 

「公益通報者保護法」の運用を

より厳格に科そうという動きがあります

 

 

 

企業や官公庁内の不正を

告発した内部通報者に対して

懲戒などの不利益処分にしたら

 

 

処分した事業者側に

刑事罰を導入できないか?

 

という検討会が

消費者庁で始まっています

 

 

 

 

 

“通報者への不利益処分”

言っても多様で

 

人事評価の不利益や

望まぬ配置転換や転勤

といった報復人事

 

あるいは兵庫県のような

降格や減給、停職といった

懲戒処分や

 

より厳しい

退職勧奨のような

働きかけも考えられます

 

 

 

 

検討会で議論になったのは

これらは企業本来の人事政策や

労務管理と重なってくる部分なので

 

 

どこまでが本来のもので

どこからが公益通報保護違反なのか

 

その線引きが難しい

 

それをどうする?

 

ということが

議論になっているようです

 

 

 

 

 

恐らくですが

刑事罰まで導入するからには

 

誰が見ても明らかに不利益処分で

通報者の人生や雇用に対する

影響が大きい

 

というものに

限定されそうな感じ

 

 

 

 

この検討会

12月初めには

報告案をまとめる予定

だそうですが

 

 

事業者としては

知らなかったでは済まない内容に

なりそうです

 

 

 

“公益通報保護法“に

罰則が付くようになると

 

会社としても備えを

しておく必要があります

 

 

「公益通報者保護規程」です

 

 

会話

ご検討されるときは

専門家にご相談ください

 

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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