みなさんこんにちは
助成金への取り組みを通して
会社の体質強化を支援する
神戸の
助成金総合コンサルタント
“おくママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
毎日800字以上ブログ生活
585日目
初めての方へ
これは助成金専門家の奥ママが
助成金対策が会社の労務管理の
充実につながるとの想いのもと
経営者の皆さんに
まいにち発信しているブログです
先週やっとありつけました
サンマ!
今年初めてのサンマです
むかし作家の林芙美子が
「熱いご飯の上に、
昨夜の秋刀魚を伏兵線にして、
ムシャリと頬張ると、
生きている事もまんざらではない。」
とあらわしたように
日本人であってよかったと
感じる瞬間です
サンマは親潮に乗って
千島から南下してきますが
いま沖縄の海は
大変なことになっています
ニュースが伝えるように
大量の軽石が海岸線に漂着して
たくさんの魚が死んでいるらしく
この軽石
黒潮に乗って
いずれ本州に漂着しそうで
海産物の収穫に大きな影響が出そう
原因は海底火山の大爆発
100年に1度の規模らしく
もしこの規模の噴火が
地上火山で起きていたら
大惨事になっていたくらい
もしこんな天災が起きたとき
被害を受けて会社の仕事が
立ちいかなくなって
残念だけど社員さんを
解雇せざるを得ない時があります
もちろん会社都合なので
失業保険は特別扱いで
給付制限がないとか
給付期間が長くなるという
配慮がされるのが普通
解雇と言えば
助成金の世界で
その会社が解雇者を出した時
助成金を申請しても
不支給になります
ただこの解雇の理由が
上のような自然災害である場合は
会社のせいではないので
不支給にはなりません
天災以外の解雇でも
その従業員の責任で起きた解雇
つまり懲戒解雇のような場合も
助成金の不支給対象にはなりません
誰が考えてもそうですよね
ちなみに解雇が理由で
助成金が不支給になるのは
キャリアアップ助成金の場合だと
正社員転換の前日から半年前の日を起点に
1年間の間に解雇があった場合です
なので転換を予定していて
しかも最近解雇者がいたなら
転換日は慎重に選ぶ必要があります
それに注意すべき点は
いわゆる「退職勧奨」でやめた場合も
助成金の世界では
解雇と同じ扱いになります
詳しくは専門家に相談いたしましょう
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