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みなと元町社労士事務所

連続勤務は何日まで許されるか?ご存知ですか

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毎日ビジネスブログ No.1701

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法が改正されそう

と、11月15日に

このブログでご紹介しました

 

 

 

いま厚生労働省内で

労働基準法の改正に向けた

研究会が開かれていて

 

“報告書のたたき台“として

出てきたものが6点

 

 

 

その中で目に付く3点

 

1.副業時の勤務時間の通算規程

 (割増賃金)廃止

2.勤務間インターバルの規制強化

3.36協定の過半数代表者の明確化

について

私見を述べましたが

 

 

労働基準法が改正されそう。どこが変わるの?

会話
大事なものが、まだありました

 

 

それは

 

「14日以上の連続勤務禁止」案

です

 

 

 

 

 

 

では、社長さん方に質問です

 

 

会話

今の労働基準法では

何日までなら

連続勤務が可能でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは

 

なんと“48日”!

 

 

48日間も毎日働いていたら

おかしくなってしまいそう

 

実際にここまで

連続勤務する労働者は

まずおられないと思いますが

 

 

今の労基法では

「変形休日制」という特例が

認められています

 

 

 

通常、事業者は労働者に

休日を1週間に最低1日与えることが

義務になっていますが

 

 

 

変形休日制を採れば

4週間に4日休ませればOK

 

 

 

 

 

この「4週間に4日」は

極端な例だと

 

最初の4週間は

まず4日間4連休にして

その後24日間連続出勤が可能で

 

かつ

 

次の4週間は

最初から24日間連続出勤して

最後の4日間を4連休にすれば

 

なんと48連勤が可能

 

 

 

 

で、

 

これはさすがにアカンやろー

となったわけです

 

 

まあ、当たり前の話ですが

 

 

 

 

 

改正案の“たたき台”では

「14日以上の連続勤務」は禁止

になりそうです

 

 

 

 

14連勤?

 

これ、意外とありそうです

 

 

私の関与先の建設会社で

この秋の繁忙期

13連勤がありました

 

これは月曜日から

次の週の土曜日まで

連勤されたケースでしたが

 

さらに忙しくなれば

これを超える可能性だって

あり得ます

 

 

 

 

この点は改正後

注意すべきことになりそう

 

 

 

 

で、14日の理由ですが

 

 

それは

 

「精神障害の労災認定基準」で

“2週間以上、休日がない連勤をした”

ことが、心理的負荷の指標になるから

 

 

 

いま、労災といっても

ケガをするだけでなく

 

うつ病などの

精神疾患の発症が急増中

 

 

なので14日なんですね

 

 

 

会話

そんな背景があることも

知っておいてください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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