毎日ビジネスブログ No.1717
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのう・さきおとといのブログで
社保の106万円と130万円の
ふたつの壁は撤廃されて
27年10月からは
『就労調整がおきる“壁”』は
「週20時間」という
勤務時間数の壁だけになる
しかも
パートさんが社保に入る時に
社保の保険料が手取りを
大きく減らすなら
その負担を「会社が肩代わりする」
新たな仕組みが27年4月からできる
この肩代わりは
事業主義務ではないけれど
リクルート面や社員さんの
福利厚生面からも対応すべき
と申しました
でも、ここまでの話は
法人事業主の話です
今日はこのお話
今でも
17業種に限って、ですが
個人事業主であっても
従業員が5人以上なら、事業所として
社保(健康保険・厚生年金)に
加入する義務があります
あ、でも
被保険者になるのは従業員さんで
事業主さんは社保には入れないのですが
(個人事業主が入るのは
国民健康保険と国民年金保険です)
さらに、この17業種でなくても
あるいは
5人未満の個人事業所であっても
労使合意があれば、事業所として
社保に入ることができます
(任意加入)
これを任意適用事業所
(任意包括適用)といいます
今はこういうルールです
でも29年10月からは(5年先)
5人以上従業員がいるなら
個人事業所であっても
全ての業種が
社保の強制適用になります
なので
任意包括適用の対象は
5人未満の個人事業所だけ
これらを
事業主目線でみれば
これまで入っていなかった
社保に事業所として入るなら
事業主の保険料負担が
新たに出てくるし
きのうご紹介した
パートさんが社保に入る時に
社保の保険料が手取りを
大きく減らすなら
それを「会社が肩代わりする」
という新たな仕組みにも
個人事業主さんは対応することに
なるかもしれない
あくまで肩代わりは
事業主判断なのですが
社員さんから要望が強ければ
肩代わりも覚悟することもありえそう
となると
収益を大きく圧迫する要因に
なることは間違いありません
社保の保険料は高いです(-_-;)
人手不足だから
従業員を増やすのがいいのか
それとも業務委託を増やしていくのか
それまでに要員計画を
よく考えておく必要があります
お困りのときは
社会保険労務士を頼りにしてください
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