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みなと元町社労士事務所

106万円の壁がなくなるって、どういうこと??(その3)

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毎日ビジネスブログ No.1717

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

きのう・さきおとといのブログで

社保の106万円と130万円の

ふたつの壁は撤廃されて

 

 

27年10月からは

『就労調整がおきる“壁”』は

 

「週20時間」という

勤務時間数の壁だけになる

 

 

 

 

しかも

パートさんが社保に入る時に

社保の保険料が手取りを

大きく減らすなら

 

その負担を「会社が肩代わりする」

新たな仕組みが27年4月からできる

 

 

 

この肩代わりは

事業主義務ではないけれど

 

リクルート面や社員さんの

福利厚生面からも対応すべき

と申しました

 

 

 

 

でも、ここまでの話は

法人事業主の話です

 

 

個人事業主は関係ないのか?

 

 

今日はこのお話

 

 

 

 

 

今でも

 

17業種に限って、ですが

 

個人事業主であっても

従業員が5人以上なら、事業所として

社保(健康保険・厚生年金)に

加入する義務があります

 

 

 

あ、でも

被保険者になるのは従業員さんで

事業主さんは社保には入れないのですが

(個人事業主が入るのは

国民健康保険と国民年金保険です)

 

 

 

 

さらに、この17業種でなくても

あるいは

5人未満の個人事業所であっても

 

 

会話

労使合意があれば、事業所として

社保に入ることができます

(任意加入)

 

 

これを任意適用事業所

(任意包括適用)といいます

 

 

今はこういうルールです

 

 

 

 

でも29年10月からは(5年先)

 

5人以上従業員がいるなら

個人事業所であっても

 

全ての業種

社保の強制適用になります

 

なので

任意包括適用の対象は

5人未満の個人事業所だけ

 

 

 

 

 

これらを

事業主目線でみれば

 

 

これまで入っていなかった

社保に事業所として入るなら

 

事業主の保険料負担

新たに出てくるし

 

 

 

きのうご紹介した

パートさんが社保に入る時に

社保の保険料が手取りを

大きく減らすなら

 

それを「会社が肩代わりする」

という新たな仕組みにも

個人事業主さんは対応することに

なるかもしれない

 

 

 

あくまで肩代わりは

事業主判断なのですが

 

社員さんから要望が強ければ

肩代わりも覚悟することもありえそう

 

 

 

 

となると

 

収益を大きく圧迫する要因に

なることは間違いありません

社保の保険料は高いです(-_-;)

 

 

 

個人事業所の適用は29年10月からです

 

 

 

人手不足だから

従業員を増やすのがいいのか

それとも業務委託を増やしていくのか

 

 

 

それまでに要員計画

よく考えておく必要があります

 

 

 

 

会話

お困りのときは

社会保険労務士を頼りにしてください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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