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みなと元町社労士事務所

社員の家族がインフルに!御社はどう指示しますか?

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毎日ビジネスブログ No.1746

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

年が明けて、インフルは

どうなったのでしょうか?

 

 

満員電車に乗ると

年末のように咳する方は

少ないようには思いますが

 

 

 

 

というのも

気になるニュースがあります

 

 

中国で呼吸器感染症が拡大中だそうで

インドやベトナムにも広がっているとか

 

 

ヒトメタニューモウィルス感染症

 

 

 

 

 

あまり聞いたことはないけれど

 

2001年に発見されたウィルスで

乳幼児を中心に感染していて

インフルエンザと症状が似ている

 

 

 

 

新型コロナ同様

また中国かと思いますが

 

今月末から春節に入るので

中国からたくさん観光に来られます

 

それなりの注意は必要

かもしれません

 

 

 

 

 

 

 

年末からの

インフル・コロナ・マイコプラズマの

トリプル感染拡大で

 

御社にも休む社員さんが

おられたかもしれませんが

 

 

 

会話

ここでもう一度、

感染者が出たとき、会社が

対応すべき事柄をまとめてみました

 

 

 

まず、社員さんご本人が

感染症にかかったとき

 

 

これはもちろん休んでいただきます

 

無理して出てきちゃダメ

 

 

 

むかしサラリーマン時代に

インフルにかかってるのに

頑張ってるアピールで

 

真っ赤な顔をして

出社してきた後輩がいましたが

 

今ではとんでもない

 

 

 

会社で広げられたら

社業が回りません

 

 

間違いなく“就業禁止”ですので

このことは就業規則にも

明記しておきましょう

 

 

 

 

 

インフルで休んだら

病欠ですから

もちろん給料は出ません

 

欠勤控除になりますが

 

 

会話

こんな場合の有休消化

会社が認めるなら

社員に取ればありがたい

 

 

 

通常、年次有給休暇

事前申請が基本ですが

 

 

このようなやむを得ない場合は

当日申請もOKと就業規則

定めておけばいいですね

 

 

 

 

 

 

 

 

迷うのは

社員さん本人ではなく

家族が感染したとき

 

 

 

これは社員さん本人に

家族からうつらないように

注意してもらうしかないですが

 

業務の内容によっては

出社禁止する場合があります

 

 

 

 

病医院などですと

院長先生の判断で

 

 

本人が感染した“恐れ“が出た時点

家族が感染した時点就業禁止

しておられる施設もあります

 

 

この決め事はあくまでも

事業主の自由裁量

 

 

 

ただし、そうした場合

 

休んだ社員さんは無給ではなく

 

平均賃金の6割の“休業手当”

支給が義務付けられています

ので

 

家族感染でも出社禁止にするなら

この対応を忘れないでください

 

 

 

 

会話

あ、ご本人が

年次有給休暇なら10割なので

こっちにしたいと言われるなら

それに越したことはないです

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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