毎日ビジネスブログ No.1747
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
この2~3日、本当に寒いですが
きのうから
今シーズン最強の寒波が来る!
気象庁は
不要不急の外出は控えてください
とアラートを出しています
と言われても、会社を簡単に
休みにするわけにもいかない
でも、社員さんの安全配慮も必要
とお悩みの社長さんも
おられると思います
予報では
明日10日金曜日が寒波の底
朝の通勤障害もありうるし
夕方の帰宅も影響が出そう
となれば、会社は今日
社員さんにどう指示すべきか?
まず通勤障害について
雪で電車やバスが動かないと
朝、社員さんは途中まで来ていても
終日出社できなかったり
出社できても、遅刻になりますが
という問題があります
通常なら、雪に限らず
通勤電車の遅延は
遅延証明を出せば遅刻扱いにはしません
雪で電車が遅れても同じです
なので、社員さんには
とお伝えください
また明日の朝、雪が積もって
バスが動かないので駅まで歩く
なんて危険ですから
そんなときは
無理して出てこなくてもいい
これ言っていないと
雪道をあわてて走ったりして
ケガする社員さんも出かねません
雪が解けて
バスが動き出してから出てくればいい
と事前周知しましょう
でも、終日出社できなかったら?
その場合はさすがに
欠勤扱いにせざるを得ない
ただ、会社が
当日の有給休暇申請を
例外規定として認めていれば
本人申請により有休消化としていい
また帰宅時
明日午後から大雪になって
夕方の電車遅延が出そうなら
会社の終業時刻を
2~3時間繰り上げて
社員さんに早めに帰宅してもらう
でも、このとき
という問題が生じます
これには両論ありまして
これは会社判断によるものだから
平均賃金の6割の休業手当を出す
という説と
大雪という自然災害によるもので
会社のせいではないから1円も出さない
つまり早退控除すればいい
という説があります
大雪のレベルによる
のかもしれませんが
私個人としては
早退控除するのは抵抗感があります
せめて休業手当か、できれば
有休の特別休暇扱いにすれば
全く問題はないと思いますが
いかがでしょうか
これらのこと
全て就業規則で定めて
周知徹底しておけば
雪に限らず
地震や台風の時にも
応用できるものです
最後に、万が一
通勤途中に雪で滑ってケガした場合
病医院に社員さんが行く時は
必ず“労災です!”と
受付で申し出るように周知ください
通勤途上のケガは
通勤労災として補償がありますから
個人の健康保険証を
使わないようご指示ください
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