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みなと元町社労士事務所

最強寒波到来!今日、会社がすべきことは?

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毎日ビジネスブログ No.1747

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

この2~3日、本当に寒いですが

 

きのうから

今シーズン最強の寒波が来る!

 

気象庁は

不要不急の外出は控えてください

とアラートを出しています

 

 

 

 

と言われても、会社を簡単に

休みにするわけにもいかない

 

でも、社員さんの安全配慮も必要

 

 

じゃ、どうする?

 

とお悩みの社長さんも

おられると思います

 

 

 

 

予報では

明日10日金曜日が寒波の底

 

朝の通勤障害もありうるし

夕方の帰宅も影響が出そう

 

となれば、会社は今日

社員さんにどう指示すべきか?

 

 

 

 

 

まず通勤障害について

 

 

雪で電車やバスが動かないと

朝、社員さんは途中まで来ていても

 

終日出社できなかったり

出社できても、遅刻になりますが

 

これを欠勤や遅刻扱いにしていいのか?

という問題があります

 

 

 

 

通常なら、雪に限らず

通勤電車の遅延は

遅延証明を出せば遅刻扱いにはしません

 

雪で電車が遅れても同じです

 

 

 

なので、社員さんには

 

あす、遅延証明があれば大丈夫

とお伝えください

 

 

 

 

また明日の朝、雪が積もって

バスが動かないので駅まで歩く

なんて危険ですから

 

 

そんなときは

無理して出てこなくてもいい

 

これ言っていないと

雪道をあわてて走ったりして

ケガする社員さんも出かねません

 

 

雪が解けて

バスが動き出してから出てくればいい

と事前周知しましょう

 

 

 

 

 

でも、終日出社できなかったら?

 

 

その場合はさすがに

欠勤扱いにせざるを得ない

 

 

ただ、会社が

 

当日の有給休暇申請を

例外規定として認めていれば

本人申請により有休消化としていい

 

 

 

また帰宅時

 

明日午後から大雪になって

夕方の電車遅延が出そうなら

 

会社の終業時刻を

2~3時間繰り上げて

社員さんに早めに帰宅してもらう

 

 

これも安全配慮

 

 

 

でも、このとき

 

終業を早めた分の賃金はどう扱う?

という問題が生じます

 

 

 

これには両論ありまして

 

これは会社判断によるものだから

平均賃金の6割の休業手当を出す

という説と

 

 

大雪という自然災害によるもので

会社のせいではないから1円も出さない

 

つまり早退控除すればいい

という説があります

 

 

 

大雪のレベルによる

のかもしれませんが

 

私個人としては

早退控除するのは抵抗感があります

 

 

 

せめて休業手当か、できれば

有休の特別休暇扱いにすれば

全く問題はないと思いますが

いかがでしょうか

 

 

これらのこと

全て就業規則で定めて

周知徹底しておけば

 

雪に限らず

地震や台風の時にも

応用できるものです

 

 

 

 

 

 

 

最後に、万が一

通勤途中に雪で滑ってケガした場合

 

病医院に社員さんが行く時は

必ず“労災です!”

受付で申し出るように周知ください

 

 

 

 

通勤途上のケガは

通勤労災として補償がありますから

 

個人の健康保険証を

使わないようご指示ください

 

 

 

会話
皆様、ご安全に!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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