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みなと元町社労士事務所

100%保証の育児休業給付金をもらう方法とは②

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毎日ビジネスブログ No.1777

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうのブログで

4月から始まる新しい育児休業の給付金

 

 

“出生後休業支援給付金“

夫婦そろって育児休業を取る場合に

夫婦ともに手取り100%もらえる」

がキャッチコピーですが

 

これは勘違いしやすい

と申しました

 

 

 

今日はその理由をご紹介します

 

 

 

 

 

 

夫婦そろって育休を取る

ということは

 

二人とも勤め人で雇用保険の被保険者

ということです

 

 

この場合は

 

両社がそれぞれの会社から

育児休業給付金と出生後休業支援給付金を

セットでハローワークに申請すれば

 

 

 

まずそれぞれに

休業前の67%の給付金が支給され

 

 

その後、両方の育休取得が

ハローワークで確認されたら

残りの13%分が追加支給される

 

 

夫婦そろって育休取得なら

こうなります

 

*合計8割ですが

税金、社会保険料が免除されるので

実質10割という意味です

 

 

 

 

 

 

ところが

奥さん出産で夫が育休取るけれど

 

 

この奥さんが専業主婦で

勤め人でなかったり

 

あるいは奥さんが個人事業をされていて

会社の勤め人でない場合であっても

 

この13%分の出生後休業支援給付金は

支給されるんです

 

 

 

さらに

 

出産する女性に

夫がいない場合であっても

支給されます!

 

シンママも大丈夫!

 

 

 

 

 

これ以外にも

以下の場合も支給されると

厚労省の案内に記載されています

 

 

 

・配偶者が勤務先において

 3か月以上無断欠勤か

 または

 災害により幾重不明になっている

 

 

 

・配偶者が被保険者の子と

 法律上の親子関係がない

 

 

 

・被保険者が配偶者から

 暴力を受け別居中

 

 

・配偶者が日雇い労働者で育休できない

 

 

 

 

いかがでしょうか

 

 

 

 

これらの例外事項を知らないと

もらえたのにもらえなかった

ということが起きかねないし

 

従業員さんからは

間違いなくクレームが出ます

 

 

 

 

育児休業給付金の申請期限は

 

「支給対象機関の初日から起算して

4か月を経過する日の属する月の末日」

です

 

 

わかりにくい~

 

 

 

通常2か月分をまとめて申請するので

 

2月10日から4月9日までの

2か月分を申請するなら6月30日

ということです

 

 

 

 

 

 

このややこしい

出生後休業支援給付金

 

 

申請する際は

 

ハローワークに

事前に確認しながらの申請

がおすすめ

 

 

会話
間違いなく対応していきましょう!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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