
毎日ビジネスブログ No.1777
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうのブログで
4月から始まる新しい育児休業の給付金
“出生後休業支援給付金“は
「夫婦そろって育児休業を取る場合に
夫婦ともに手取り100%もらえる」
がキャッチコピーですが
これは勘違いしやすい
と申しました
今日はその理由をご紹介します
夫婦そろって育休を取る
ということは
二人とも勤め人で雇用保険の被保険者
ということです
この場合は
両社がそれぞれの会社から
育児休業給付金と出生後休業支援給付金を
セットでハローワークに申請すれば
まずそれぞれに
休業前の67%の給付金が支給され
その後、両方の育休取得が
ハローワークで確認されたら
残りの13%分が追加支給される
夫婦そろって育休取得なら
こうなります
*合計8割ですが
税金、社会保険料が免除されるので
実質10割という意味です
ところが
奥さん出産で夫が育休取るけれど
この奥さんが専業主婦で
勤め人でなかったり
あるいは奥さんが個人事業をされていて
会社の勤め人でない場合であっても
この13%分の出生後休業支援給付金は
支給されるんです
さらに
出産する女性に
夫がいない場合であっても
支給されます!
シンママも大丈夫!
これ以外にも
以下の場合も支給されると
厚労省の案内に記載されています
・配偶者が勤務先において
3か月以上無断欠勤か
または
災害により幾重不明になっている
・配偶者が被保険者の子と
法律上の親子関係がない
・被保険者が配偶者から
暴力を受け別居中
いかがでしょうか
これらの例外事項を知らないと
もらえたのにもらえなかった
ということが起きかねないし
従業員さんからは
間違いなくクレームが出ます
育児休業給付金の申請期限は
「支給対象機関の初日から起算して
4か月を経過する日の属する月の末日」
です
わかりにくい~
通常2か月分をまとめて申請するので
2月10日から4月9日までの
2か月分を申請するなら6月30日
ということです
このややこしい
出生後休業支援給付金
申請する際は
ハローワークに
事前に確認しながらの申請
がおすすめ
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