
毎日ビジネスブログ No.1779
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
えっ?もう2カ月しかないやん!
パビリオンできてるの?
なんか、入場券を買うのも
めちゃくちゃ複雑らしいし
どうしようかなー
と、関西人でも思う大阪万博ですが
先日、大阪労働局が出展企業に
労働時間の適正管理を要請しています
確かに、出展企業は
正しい労務管理をしていないと
未払い賃金が発生しかねず
加えて正しい届出をしていないと
多くの違法行為をしてしまいかねません
今日は大阪万博に出展するなら
会社としてすべきことをまとめました
大阪労働局の申し入れは
労働時間の適正管理です
万博で働く人は
開催期間だけ雇用される人や
派遣社員としてくる方が多いだろう
ことが予想されるので
まず
適正な雇用契約を結ぶ必要
がありますし
休館日がないので
シフト勤務も労基法を
逸脱しないように組む必要
もあり
正しい出退勤の管理と
残業があれば
正しい残業代の計算も求められます
それらの基本になるのが就業規則
これは“事業場ごと”に
定めるものなので
出展会社の現行の就業規則とは
異なる勤務形態になる場合は
万博事業所独自の就業規則を
定めておく必要もありますし
スタッフが10人以上なら
労基署にも届出ておかないといけません
加えて残業も出るだろうから
でも、それ以前にすべきことは
労働保険と雇用保険の
適用事業所の届出です
労働保険は事業所を
新たに設置したとき
成立届と概算保険料申告書の
労基署への提出が
10日以内に求められますが
パビリオンに事業所を出すなら
万博開催期間だけの
有期の保険関係成立届になり
これを出していないと
スタッフの労災保険が
担保されない恐れがあります
雇用保険のほうは
適用事業所設置届を
こちらも10日以内に
ハローワークに出す必要があります
もちろんこのとき
週20時間以上勤務予定の
スタッフの方の
雇用保険被保険者になる
資格取得届もセットで出します
いかがでしょうか?
開催の準備自体が危うい
大阪万博ですが
万博に出展するなら
会社として労務関係の準備は
しっかりしておきましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |