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みなと元町社労士事務所

ダブルワーク社員の傷病手当金はどうなるか?

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毎日ビジネスブログ No.1809

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

副業・兼業が普及しつつあります

 

 

御社も副業可にされてるのでしたら

今日のタイトルは

ありうる話かもしれません

 

 

 

 

 

社員さんが

例えば、休みの日に遊んでいて

ケガをしたとき

 

 

この方が社保に入っていたら

健康保険に傷病手当金を申請できます

 

 

 

手当金の額は

この方の標準報酬日額の3分の2

休んだ日数分です

 

 

 

例えば

社保の標準報酬が24万円なら

 

24万円÷30日×2/3=5,333円が

傷病手当金の日額です

 

 

 

 

これはご存知と思いますが

 

 

 

もしこのケガした社員が

 

兼業していて

別の会社でも雇われていたら

 

傷病手当金の申請は

どちらの会社がするのか?

また手当金額はどうなるのか?

 

 

 

 

 

 

 

まず大前提として

この問題が発生するのは

 

 

会話

あくまでも、両方の会社で

社会保険に入っている場合です

 

 

つまり

 

メインの会社でだけ

社保に入っているなら

副業先は関係なく

 

メインの会社から

上の例のような申請をするだけです

 

 

 

 

 

ところが最近話題の

 

社員51人以上の会社で

週20時間以上働いていて

かつ

月の給料が8万8千円以上なら

 

パートさんも社保加入になり

 

 

同じ条件で

2つの会社で働いていたら

 

それぞれの社会保険料が

給料から控除されます

 

 

 

 

 

このとき

「二以上事業所勤務届」を年金機構に出して

メインの会社を選択しますので

 

 

健康保険証はメインの会社の

記号番号になりますが

 

 

報酬月額は二か所の合計額になり

保険料はそれぞれの事業所で受ける

報酬月額に基いて按分されます

 

 

となれば

 

傷病手当金の額も

2か所を合計した報酬

3分の2になる

ので

申請の際は注意が必要です

 

 

 

 

 

 

傷病手当金の申請書は

4枚あります

 

この3番目の「事業主記入用」

休んでいた間の勤務の有無や

給料の支払いがあった場合の

報酬額を書くのですが

 

 

 

2か所勤務なら

 

この「事業主記入用」は

それぞれの会社に書いてもらって

 

 

申請には、3番目だけ2枚になる

申請書セットを協会けんぽに

メインの会社が送ることになります

 

 

この対応をせず

メインの会社だけの申請をしてしまうと

兼業先の報酬が反映されず

 

該当社員からクレームが出る

可能性があるので要注意です

 

 

 

 

会話

御社に、もし

“二か所勤務”の届出

出している社員がおられたら

覚えておいてください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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