
毎日ビジネスブログ No.1812
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ようやく、春らしくなってきました
お花見もいつにしようか
楽しみですが
最近は春と秋が短くて
極端に暑いのか寒いかなので
今年の夏も
今から思いやられます
そんな中
会社にとって大切な法律が
6月からスタートします
労働安全衛生法が
改正されて
罰則付きで事業者に
義務付けられますので
必ずご対応ください
気になる義務化は
熱中症対策です
外で作業する仕事なら
間違いなく対象になりますので
知らないでは済まされません
では、どれくらい暑いときに
熱中症対策が義務付けられるか
いま出ているラインは
「暑さ指数28以上、または
気温31度以上の環境下」
で
「連続1時間以上、または
1日4時間を超える」作業を要する場合
です
そして
義務付けられる対策は
熱中症の早期発見と
重篤化を防ぐための対策策定
現場で、熱中症の自覚症状や
疑いのある人が出たら
「報告する連絡先や担当者」と
「症状の悪化防止に必要な内容・手順」
を、前もって会社で定めておくこと
「症状の悪化防止」の例として
作業からの離脱・体の冷却
医師の処置や診察などが
あげられますが
具体的な手順・対応策を
決めておく必要があります
加えて
これらの内容を
労働者に周知しておくことも
求められます
気になる罰則の内容は
6カ月以下の懲役、または
50万円以下の罰金です
ちなみに職場での
熱中症の死者は
22年、23年とも
いずれも30人以上おられて
初期症状がでているときに
会社が対応しないで放置したので
対応が遅れた事例が多くある
と言われています
これだけ
死者が出ている中で
仕事中に熱中症で倒れる
社員が出たら
その会社は安全管理義務違反で
訴えられるリスクもあります
ので
対応を漏らさない等に
心掛けましょう
より細部の注意事項などは
6月までに示される予定
詳細がわかれば
あらためでご案内いたしますので
お待ちください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |