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みなと元町社労士事務所

助成金審査が厳格に!でも労務管理ができていれば大丈夫!

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毎日ビジネスブログ No.722

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのう雇用調整助成金の

大幅な変更をご紹介しましたが

 

 

他の助成金も続々と

厳しい変更が発表されています

 

 

 

 

先週水曜日に発表されたのが

 

 

両立支援助成金の

男性育休減額と要件の厳格化

 

 

 

昨年度まで男性育休を

普及させる目的から

多額の助成金が用意されていました

 

 

男性社員が連続5日の

育休を取ったら57万円

 

それに会社が「個別支援」

したらさらに10万円

 

 

連続5日の育休とは別に

産前産後休暇の間に通算で5日の

育児目的休暇を取ったら

 

さらに28.5万円

 

 

合計で95.5万円の助成金が出ました

 

 

 

 

 

これが4月からはー

合計20万円になります(´;ω;`)ウゥ

 

 

正確には57万円が20万円に減額

 

個別支援や育児目的休暇の

加算や助成金は廃止されます

 

 

 

 

 

しかもしかも

この20万円を申請するには

会話
さらにすべきことが加わりました!

 

 

「休む社員の業務を代替する社員」の

業務見直しに関する規定を作って

 

それに応じた業務体制を取っている

エビデンスを示す必要がある!

 

 

 

 

これはもう

この助成金は使うな!

ということです

 

 

 

男性育休は4月と10月に

大きな法改正がありますから

 

助成金の役目は終わった

と思ったほうがいいでしょう

 

 

 

 

 

まあ

雇調金の大盤振る舞いが

際限なく続いていたので

 

予算枠は違えども

他の助成金に影響が出るのは当たり前

 

 

こうなることはおおよそ予想通り

と言えますが

 

 

 

4月以降

まだまだ厳格化が続きそうです

 

 

すべての助成金の審査が厳しくなる

と思っておいた方がいい

 

 

もう去年からでも

 

キャリアアップ助成金で

以前はなかったような理由で

不支給の話を耳にします

 

 

 

私も先月

 

 

雇用調整助成金の審査で

就業規則の提出を求められました

 

 

これからは他の助成金でも

こんな傾向は続くと思います

 

 

 

 

 

 

でも基本をちゃんと整えていれば

何も心配はありません

 

 

助成金に取り組むうえでのキホンは

 

 

当たり前の労務管理

ちゃんとできているということ

 

 

タイムカードがないとか

勤務時間はアバウトにしか決めていないとか

 

残業代の計算がちゃんと出来ていない

なんて言う会社は論外!

 

 

 

社員さんの健康管理が

しっかりできていない

 

会社としての

安全配慮義務を果たしていない!

ということです

 

 

 

 

 

助成金云々ではなく

当たり前の労務管理を

しっかりと進めて参りましょう

 

 

その上での助成金ですから

 

 

 

助成金の4種の神器

 

 

出勤簿、賃金台帳、労働条件通知書

そして就業規則

 

 

しっかり整備して参りましょう!

 

 

会話

そうであれば

いくら厳しくなっても大丈夫!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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