人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

育児休業中の勤務はどこまでOKなのか?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1849

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

今月から育児休業に関して

10割保証復帰後時短勤務に対する

給付金などが創設されて

 

 

奥様方は情報収集に

熱心に取り組んでおられますが

(ダンナさんはのんびり?)

 

 

先日、ある会社の社長さんから

こんな問い合わせをいただきました

 

 

 

 

他社の社員さん

育児休業中らしいんだけど

 

副業で、うちの会社で働きたい

っていう人が来てるんです

 

 

 

 

なんでも、週20時間以内なら

働けるってハローワークで言われた

というのですが

これ、ホンマですかね??

 

 

 

 

 

最初は何のことか

さっぱりわかりませんでした

 

育休中で育児休業給付金も

もらっている最中の他社女性社員が

副業で自社で働けるのか?

 

 

そんなんエエの?

 

 

 

 

 

 

 

ハローワークのリーフレットに

「育児休業中の就労について」

というものがあります

 

 

 

 

文頭に

 

育児休業は子の養育を行うために

労務提供義務を消滅させる制度なので

育休中に就労することは想定されていません

と書かれています

 

 

当然ですよね

 

 

 

 

ただし、労使の話し合いにより

「一時的、臨時的にその事業主のもとで」

就労することはできます

 

 

この場合、就労が月10日以下

(10日を超える場合は月80時間)以下なら

育児休業給付金が支給されます

 

とされています。

 

 

 

つまり

 

会話

一時的、臨時的な必要があって

月10日以下(80時間以下)なら

働いても育児休業給付金は支給される

ということです

 

 

 

 

でも、副業先で働くのは

どうなんでしょうか?

 

 

これ、ハローワークに電話して

問い合わせてみました

 

 

その答えは

 

副業先でもOKで、主勤務先との合算で

月10日以下(80時間以下)ならOK

というものでした

 

 

 

ただしその場合は、その社員は

本業会社に副業先の勤務日数・時間

給料額を報告する必要が生じる

とのこと

 

 

 

 

 

でもですね、最後に大きな問題があります

 

それは、このような就労は

 

 

「恒常的・定期的に就労する場合」は

育児休業をしていることにはならない

とクギを刺されています

 

 

 

 

要するに、副業先でも

シフトに入るような働き方はNG

というわけです

 

 

 

問合せの事例では

この会社の募集を見て応募してきた

そうですので

 

会話
これはアウトでしょう

 

 

育休中に給付金ももらいながら

少し働いて、少しでも稼ぎたい

というお考えを

お持ちなのかもしれません

 

 

 

そんなことを聞いていて

雇入れていたら

 

会社にも責めが及ぶ可能性も

あるかもしれず

 

 

こんな話には応じないに

こしたことはありません

 

くわばら、くわばら

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss