
毎日ビジネスブログ No.1849
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今月から育児休業に関して
10割保証や復帰後時短勤務に対する
給付金などが創設されて
奥様方は情報収集に
熱心に取り組んでおられますが
(ダンナさんはのんびり?)
先日、ある会社の社長さんから
こんな問い合わせをいただきました
他社の社員さんで
育児休業中らしいんだけど
副業で、うちの会社で働きたい
っていう人が来てるんです
なんでも、週20時間以内なら
働けるってハローワークで言われた
というのですが
これ、ホンマですかね??
最初は何のことか
さっぱりわかりませんでした
育休中で育児休業給付金も
もらっている最中の他社女性社員が
副業で自社で働けるのか?
そんなんエエの?
ハローワークのリーフレットに
「育児休業中の就労について」
というものがあります
文頭に
育児休業は子の養育を行うために
労務提供義務を消滅させる制度なので
育休中に就労することは想定されていません
と書かれています
当然ですよね
ただし、労使の話し合いにより
「一時的、臨時的にその事業主のもとで」
就労することはできます
この場合、就労が月10日以下
(10日を超える場合は月80時間)以下なら
育児休業給付金が支給されます
とされています。
つまり
一時的、臨時的な必要があって
月10日以下(80時間以下)なら
働いても育児休業給付金は支給される
ということです
でも、副業先で働くのは
どうなんでしょうか?
これ、ハローワークに電話して
問い合わせてみました
その答えは
副業先でもOKで、主勤務先との合算で
月10日以下(80時間以下)ならOK
というものでした
ただしその場合は、その社員は
本業会社に副業先の勤務日数・時間
給料額を報告する必要が生じる
とのこと
でもですね、最後に大きな問題があります
それは、このような就労は
「恒常的・定期的に就労する場合」は
育児休業をしていることにはならない
とクギを刺されています
要するに、副業先でも
シフトに入るような働き方はNG
というわけです
問合せの事例では
この会社の募集を見て応募してきた
そうですので
育休中に給付金ももらいながら
少し働いて、少しでも稼ぎたい
というお考えを
お持ちなのかもしれません
そんなことを聞いていて
雇入れていたら
会社にも責めが及ぶ可能性も
あるかもしれず
こんな話には応じないに
こしたことはありません
くわばら、くわばら
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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