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みなと元町社労士事務所

運輸業、建設業の社長さん!残業規制が厳しくなります!

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毎日ビジネスブログ No.1879

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

先日、京都

えっ?これでいきなり送検なの?

という出来事がありました

 

 

 

送検されたのは

亀岡市の会社で

 

管轄は園部労働基準監督署です

 

 

 

 

亀岡と言えば

かつて明智光秀の居城があって

 

信長を本能寺に急襲したのは

この亀岡城からの出撃

 

 

 

 

 

実はサラリーメン時代に

このエリアを担当したことがあるので

懐かしい土地なんですが

 

 

 

ある運送業の会社と

そこの業務課長が

 

労働基準法32条違反(労働時間)で

書類送検されました

 

 

 

理由は、去年10月に

月106時間残業させていた

ドライバーが一人いたから

 

 

 

よく送検まで行くケースって

何度か違反を指摘されて

是正勧告や指導を受けていたのに

 

それを無視するような

違反が続いたので

お仕置きとして書類送検

というものですが

 

 

このケースでは

最初の定期監督で

106時間が一人見つかったので

いきなり送検されています

 

 

 

 

 

定期監督って、アトランダムな

抜き取り調査のことで

 

特段の情報提供が

あったわけでもなく

たまたま当たっただけですが

 

 

 

それでも

 

今や「運送業」の32条違反

即、送検される

ということが

これでわかります

 

 

 

 

5/4のブログで、千葉労働局が

 

運送業と建設業の32条違反を

今後重点的に現地調査する

との方針を表明したことを

ご紹介しましたが

 

これはひょっとしたら

千葉に限らない可能性がある

と申しました

 

 

 

まさにその一番恐れる事例が

出てきたということです

 

 

 

 

おさらいですが

 

36協定を労基署に出していても

1カ月の残業上限は45時間

1年間では360時間ですが

 

 

特別条項付きの36協定なら

年間上限は720時間になり

 

1カ月上限100時間未満

複数月平均80時間以下だけど

 

45時間を超えられるのは

年間6回まで

 

 

 

 

ただし、運送業と建設業は

去年の3月までは、この時間外労働の

残業規制の対象外業種でした

 

 

でも、去年4月から

 

残業時間の年間上限は

建設業は一般と同じ720時間になり

ドライバーは960時間になっています

 

 

 

今はちょうど1年

経過したところなので

 

 

いよいよ労基署の指導監督が

本格的になってくるのは

間違いなさそうです

 

 

 

会話

運輸業、建設業の社長さん!

36協定越えの残業は

厳に慎むべきです!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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