
毎日ビジネスブログ No.1943
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ニュース画面を二度見しました
40年以上前なら
札幌が30度超えただけでも
ニュースだったのに
ホンマに地球温暖化が
進んでいるようです
外で作業している社員さんが
熱中症にでもなったら
間違いなく労災ですが
この暑さでボーッとして
普段やらないようなケガを
してしまいがちなので
くれぐれも、声がけを
忘れないようにいたしましょう
というのも
先週、顧問先から労災の連絡が
あったからです
荷物を運んでいたときに
普段持たない重いものを
うっかり持ち上げてしまい
年配の社員さんが
手首をねんざしました
で、すぐにかかりつけの
接骨院に行かれたのですが
接骨院の先生からは
整形外科のお医者さんにも
レントゲンを撮って
診てもらうよう言われたそうです
社長さんからは
これって、どっちも
労災の対象になるんですか?
とのご質問
答えは
もちろんどちらも大丈夫!
労災保険の療養補償給付の対象です
労災にあったら
病医院の診察代はすべて補償の対象で
接骨院もその中に入るからです
(調剤薬局もです)
なので、受付で「労災です!」と言えば
社員さんの支払いは無しで済むのですが
近日中に、労災の書類を
クリニックや接骨院・調剤薬局に
届ける必要があります
まず、クリニックや調剤薬局の場合
いずれも労災指定機関であれば
届ける書類は
「療養補償給付請求書」(第5号様式)
になります
もし、調剤薬局が労災指定でなければ
「療養補償給付たる療養の費用請求書(薬局)」
第7号様式(2)になります
また接骨院に届けるのは
「療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)」
第7号様式(3)です
会社は、社員さんが行く先に応じて
これらの給付請求書(5号)や費用請求書(7号)を
作成する必要があります
わかりにくいですよね~
そんなときは、労働基準監督署の
労災課に問合せましょう!
詳しく教えていただけます
第5号や第7号なんてややこしいですが
今回の事例も参考になさってください
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