
毎日ビジネスブログ No.1954
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、男性育休取得率が発表され
とうとう4割を超えました!
毎年7月に発表される
恒例行事になっていますが
昨年初めて3割を超え
その勢いが続いています
去年も申しましたが
3割を超えたら一気に普及します
育休取得をためらう男性は
少なくなるでしょう
このまま5割、6割になると思います
ということは
これに対応できない会社には
若い人は来なくなる、あるいは
若い人が辞めてしまうリスクがあります
取得率には事業所規模(従業員数)で
大きな差があって
500人以上―53.8%(前年比19.6↑)
100~499人―55.3%(24.2%↑)
30~99人―35.8%(4.4%↑)
5~29人―25.1%(1.1%↑)
大企業ほど高く
中小零細企業ほど低い
ということは、
中小零細企業ほど
男性育休を取得できる
環境整備をしておかないと
若い人が来ないということです
貴社は自信をもって大丈夫!
と言えますか?
今日は、社内で初めて
育休を取りたい男性社員が出たとき
あわてないように
今から整備すべき事柄をご紹介します
法律で決まっていることは
奥さんの妊娠・出産を
申し出た男性社員に対し
まず、会社は
育児休業制度に関する
情報の周知をする必要があります
この制度―どれだけ休めるのか?
については、男性社員の場合
本来の育児休業に加え
「産後パパ育休」もありますので
その違いも説明できるようにしましょう
*昨年のブログで、どれだけ休めるのか?など
産後パパ育休について紹介しています
その上で本人に
育休を取るかどうかを面談の上
意向を確認する必要があります
この個別の情報周知と意向確認は
事業主の義務になっていますので
怠りなく実施ください
またこれらの前提として
最新の法令に合わせた
育児介護休業規程を定め
育児休業申出書などの
申請書類も用意しておく必要もあります
(これらの書類のひな形は厚労省HPにあります)
いかがでしょうか
貴社でこれまで育休を取った
男性社員がいないなら
すぐに準備しておきましょう!
間違いなくこれから申出がきますから!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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