
毎日ビジネスブログ No.1955
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
東京の上野と言えば
アメ横か西郷さん
私も3年間、この地で
サラリーマンをしていたので
懐かしいのですが
ここの上野労働基準監督署が
有効な36協定が結ばれているか?の
監督指導を強化しだしたそうです
この動きは、いずれ全国にも
波及するかもしれず、要注意です
監督指導強化の理由は
令和3年から始まった「押印廃止」と
最近普及しだした“電子申請”
36協定書には、時間外・休日労働する内容を
事業主と労働者代表者の間で協定書をつくり
そこに両者押印するのですが(署名でも可)
令和3年に始まった押印廃止が
36協定書も適用されるとの勘違いが多く
ちゃんと労使合意しているのに
協定書無しの扱いになってしまう
ケースがとても多いのだそうです
(36協定書は押印廃止の対象外)
なので、上野では労基の調査が入ったとき
監督官が一番に見るのが
ハンコが押されているかどうか
(ハンコや署名がないとアウトです)
加えて電子申請です
これは労基側の審査にも問題があると
個人的に思うのですが
36協定の電子申請の書面は
手入力したものを送信するだけで
受理した旨の通知がきます
なので、これでいいと思いがちですが
実は不十分
やはり、ちゃんと労使の押印がある
協定書を添付すべきでしょう
でないと、上野労働基準監督署では
無効扱いになるかもしれない
それに今回の
上野労基の強化調査ポイントとして
休日労働の始業・終業時刻を
取り敢えず平日と同じにしているか?
もあるそうです
実態が違う場合は
それも違反とされますので
注意ポイントですね
また、建設業では長時間労働が多いので
特別条項付きの36協定を出す会社が
多いのですが
限度時間を超えて労働する従業員には
健康確保措置として
「医師による面接指導」を
選んでいるけれども
実際は産業医のあてがない
という会社もあって
重点調査ではこれも確認されるそうです
ありがちな事かと思いますので
実態を伴った対策を明記しましょう
最後に
「労働者代表者」が正しく
選ばれているかは必ず確認されます
社員が集まった場所での
投票や挙手などの「民主的方法」での
選出を心がけましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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