
毎日ビジネスブログ No.1972
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ここ数年、神戸の出来事が
全国ニュースになることが多いのですが
先日の悲しい事件が起きたマンションは
前職のオフィスのすぐ近くでして
当時の上司が、単身赴任で
入っておられました
亡くなられた方は
わが事務所そばの
大手損保会社にお勤めだったようで
前途ある優秀なお嬢様を
なくされた親御さんの悲しみは
いかほどかと思います
ご冥福をお祈り申し上げます
でも、あの犯人
どこかで見た覚えがある💦
以前から神戸にいなかったか?
さて、気分をかえて
同じ兵庫が舞台と言えば
甲子園!
今年の高校野球は
見ごたえのある試合が多かったですね
個人事業主であるお陰で
出社時刻は調整できるので
あさイチの試合は
よくテレビで見ましたが
有望な2年生が多かった
優勝した沖縄尚学の二人のピッチャー
末吉君と新垣君
準決勝まで行った
山梨学院の菰田君
彼らが来年も見れると思うと
それだけで楽しみです
さて、さきほど私は
出社時刻は調整できると申しましたが
10月から、育児期の社員さんには
出退勤時刻や勤務時間を
調整できるよう配慮する事が
企業義務になります
上で述べた“育児期の子”の定義は
「3歳から小学校就学前までの子」
この年齢の子を持つ社員が
柔軟な働き方ができるように
次の5つが
選択して講ずべき措置とされ
会社は2つ以上を
選ぶ必要があります
1.始業時刻等の変更
(時差出勤)
2.テレワーク
3.保育施設の設置運営
4.養育両立支援休暇の付与
5.短時間勤務制度
1.と、5.が
出退勤時刻や勤務時間の調整ですね
加えて
3歳未満の子をもつ社員には
子が3歳になるまでに
上で決めた2つの措置を周知し
制度利用の意向確認が
会社の義務になります
これらのルール付けには
就業規則(育児介護休業規程)
の変更も必要です
ので
10/1から施行できるよう
9月中に変更手続きを
済ませておく必要もあります
育児期のお子さんを
お持ちの社員さんなら
この法改正はご存知かもしれません
会社はもれなく対応しましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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