
毎日ビジネスブログ No.1978
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いきなり質問ですが
パンダではありませんね
(もういませんけど)
熊野古道と高野山ですが
この高野山で労務問題が多発
しているそうです
これ、参考にできる会社も
あると思いますので
情報共有させていただきます
ここ数年、インバウンドのおかげで
高野山にもたくさんのお客さんが
来られていて
中でも人気なのが
宿坊に泊まる体験
瞑想したり精進料理を食べたり
朝早くから起こされたりと
非日常が経験できるので大人気
でもお客さん対応するのは
お寺のお坊さんがメインでしたが
それだけでは対応できないので
新規雇用従業員も急増中だそうです
これはこれで
地域貢献になるのですが
ここにきて残業代の未払いなどの
労務トラブルが急増しているとか
で、地元の橋本労基署が
指導強化に入っている中で
2つ多いトラブルがあって
それは
労働条件通知書の未交付と
1カ月変形労働時間制の誤った運用
だそうです
労働条件通知書の手交は
従業員を雇うなら
絶対に必要なことなので
分かりやすいのですが
もうひとつの
1カ月変形労働時間制の誤運用とは
どういうことなのでしょうか?
この変形労働時間制は
1カ月間の法定労働時間の
総枠内であれば
日の労働時間が8時間超でも
週40時間超でも
時間外労働とはしない
という制度です
総枠の労働時間は
28日の月なら160時間
30日ある月なら171.4時間
31日ある月なら177.1時間
月の前半はヒマだけど
後半忙しいなんて会社には
喜ばれるものですが
それは
1カ月間の毎日の所定労働時間を
前もって決めておく!というルール
これが無いと、いくら就業規則に
「1カ月の変形労働時間制を設定」
と書いていても、無効になります
例えば、1日10時間働く日は
正しく運用されていれば
残業はゼロですが
日ごとの労働時間を
決めていなければ
2時間分の残業発生です
高野山の宿坊群では
誰が教えたのか知りませんが
この間違った運用がされていたそうで
多額の残業代未払いが
発生しているそうです
まあ、高野山なら払えるでしょうが
これがいち中小企業でしたら
複数人の未払いで
会社の存続にかかわる金額に
なることもあります
私は5月5日のブログでも
申し上げていますが
中小零細企業は
「1ヶ月単位の変形労働時間制」は
採っちゃダメ!と考えています
理由は、正しい残業代の計算が
めちゃくちゃ複雑で
会社の手におえないと思うからです
もし貴社で
「1ヶ月単位の変形労働時間制」
を導入されているなら
即刻、見直しをおすすめします!
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