
毎日ビジネスブログ No.1984
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
海外に進出中の会社なら
気になる記事が日経に出ています
社員さんが海外駐在なら
労災の補償はどうなるのか?
という話
そもそもですが、企業に加入が
義務付けられている労災保険は
適用されるのは、あくまでも
国内で起きた労災事故です
例外的に
海外出張中の社員が負った
業務上災害は適用されますが
海外赴任者が現地で
業務上災害に遭っても
労災保険は適用外なんです!
なので、これを防ぐために
「特別加入制度」というものがあります
これは、“労働者”ではないけれど
業務の実情や災害の発生状況から
労働者と同じ保護対象になる
と思われる方を保険対象にする制度です
3種類あって
第1種は、事業主・役員や家族従事者が対象
本来の対象者ではないけれど
労働者と同様の業務をしているときの
災害は対象になります
第2種はいわゆる一人親方や
自営業者(家族従事者、役員含む)で
業務中の事故が対象に
そして、第3種が海外派遣者です
国内事業主から、海外事業に
労働者として派遣される社員さんが
対象になります
補償対象になるのは
もちろん業務上の災害ですが
国内と同様に
通勤災害も補償されます
ただし!
これらの特別加入は
あくまでも任意加入なので
未加入だと
海外赴任者が労災にあったとき
補償が全くないことになり
実際、企業側未加入の為
泣き寝入りになるケースもあるとか
記事によると
いま、海外赴任者は数十万人いる中で
第3種特別加入者は8万人
ということは
補償対象外の社員さんが
多くおられることになります
もし貴社でこれに該当する
社員さんがおられるなら
今からでもいいですから
第3種特別加入すべきです
この企業側の未加入は
民法上の注意義務違反に
当たる恐れもありますから
申請は労基署に
「特別加入申請書(海外派遣者)」を
届け出れば完了です
厚労省の特別加入のしおり(第3種)を
添付いたしますので
ぜひご参考になさってください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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