
毎日ビジネスブログ No.1985
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
おとといは
今年2回目の“サンマ!”
大戸屋でいただきました
サンマの二尾定食です(^▽^)
大戸屋は毎年秋になると
サンマ定食が出るので
楽しみにしています
でも、この2~3年はサンマが不良で
数量限定や期間限定になったりと
なかなか当たらなかったんですが
今年は近年まれにみる豊漁!
しかも親潮のおかげで
プランクトン豊富な海域で育ったので
今年のサンマは大きい!
食べ応えがありますので
是非皆さんも旬をお楽しみください
旬と言えば、1日の夜に
テレ東のWBSを見ていたら
タイミーの話題がでていました
いわく
スポットワークでは
労働契約締結日は応募完了時点とする
また
依頼した事業主側のドタキャンは
休業手当の支払いが必要であること
この2点が厚労省から示された
との内容でした
これについては
日経新聞にも8月25日に記事が出て
私も8/26のブログで触れています
ところが番組の中で
「過去のドタキャンもさかのぼって
休業手当支払いの請求が可能」
という
弁護士さんが出てきて
ホンマかいな!と思いました
私は、さすがに事業主側が
そこまでする義務はないと思いますが
この番組の影響でしょうか
翌日になったら
タイミー株が急落し
3日、4日も続落しています
つまり、さかのぼり補償の
請求訴訟がたくさん出て
スポットワークの利用が事業者から敬遠され
タイミーは使われなくなるんじゃないの?と
思った投資家が多かったのでしょうか
株式のことですから
よくわかりませんがー
でも私は
少なくとも人手不足でお困りの
事業者さんをお助けする意味では
スポットワークの貢献度は大きく
今後も求人ツールのインフラの
ひとつになっていくと思います
ので
応援したいと思います
それにスポットワークの利点として
ということもあります
何度か同じ人に来てもらえるなら
試用期間のようなものなので
募集にコストをかけなくても
いい方が見つかるかもしれません
貴社もこのスポットワークの使い方を
工夫されてみてはいかがでしょうか
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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