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みなと元町社労士事務所

「減給処分」ってどれくらい減らすの?

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毎日ビジネスブログ No.1995

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

先週は“懲戒“が話題の

ブログが続きましたが

*9/12ゴッホは解雇されていた!

  9/13 JAL機長、飲酒で一発解雇!

 

 

またまた懲戒処分のニュースです

 

 

 

 

現場はわが兵庫県

処分されたのは警察官

 

 

 

記事によると、この方

2人の女性と同時に交際し

 

うち一人の女性宅に

夜の交番勤務中に抜け出して

制服姿で訪れていた

 

しかも女性宅は

署の管内にあったので

警察のバイクを使った

 

 

 

行ったのは今年3/5と3/23

 

両日とも滞在10~15分で

スマホでツーショットを撮っていた

 

いわく

制服姿を見せたかったらしい

 

会話
でも、なんでわかったの?

 

 

なぜか「不健全交際してる」と

監察官室に情報提供があり

詳しく調査されてバレたらしい

 

 

 

なんだかよくわからん話ですね

 

 

 

この警察官の方(巡査長)は

29才独身なので

 

二人の女性と同時に付き合っていても

不健全交際とは微妙な表現ですが

決して犯罪ではない

 

監察官室への“情報提供”って

どっちかの交際相手の関係者から?

 

 

 

 

それはともかくとして

 

 

この警察官の方が

アカンかったのは

 

勤務中に仕事を抜け出して

しかも公用車を使って

遊びに行ってたこと

 

 

要は職務専念義務違反ということで

しかも巡査長という役職なので

 

始末書を提出させて

将来を戒めるけん責ではなく

一段重い「減給」処分が出たのでしょう

 

 

 

ちなみにこの「減給処分」で

減額される額は、労働基準法では

以下のように決まっています

 

 

1事案につき

平均賃金の1日分の半額

 

複数の事案があった場合は

一賃金支払い期間の減給総額が

賃金総額の1割を超えない

 

 

平均賃金は、

直近3か月間の賃金総額を

3カ月間の総日数で割った額なので

 

1カ月の給料が

手当や残業代も含めて35万円とすれば

 

 

6月から8月の3カ月なら、1日分は

35万円×3÷(30+31+31)=11,413円

なので、減給額はこの半分の5706円

 

 

もし、職務専念義務違反以外に

バイクの職務外利用もつけば11,413円

 

 

 

 

月給を35万もらっていても

労基法に従えば、減給額って

これくらいなんです

 

 

 

会話

なので、懲戒処分の「減給」といっても

多額ではない事、ご承知おきください

 

ただし!

 

警察官のような公務員

労働基準法の対象外なので

それ以上の処分が出ることもあります

 

今回は

「6か月間の減給10分の1」

ですから、労基法より多いですね

 

 

 

 

ちなみにですが

この警察官の方

処分日付で依願退職されたそうです

 

 

 

まだお若いですから

今後はまじめに

頑張っていただきたいですね

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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