
毎日ビジネスブログ No.1995
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週は“懲戒“が話題の
ブログが続きましたが
*9/12ゴッホは解雇されていた!
9/13 JAL機長、飲酒で一発解雇!
またまた懲戒処分のニュースです
現場はわが兵庫県
処分されたのは警察官
記事によると、この方
2人の女性と同時に交際し
うち一人の女性宅に
夜の交番勤務中に抜け出して
制服姿で訪れていた
しかも女性宅は
署の管内にあったので
警察のバイクを使った
行ったのは今年3/5と3/23
両日とも滞在10~15分で
スマホでツーショットを撮っていた
いわく
制服姿を見せたかったらしい
なぜか「不健全交際してる」と
監察官室に情報提供があり
詳しく調査されてバレたらしい
なんだかよくわからん話ですね
この警察官の方(巡査長)は
29才独身なので
二人の女性と同時に付き合っていても
不健全交際とは微妙な表現ですが
決して犯罪ではない
監察官室への“情報提供”って
どっちかの交際相手の関係者から?
それはともかくとして
この警察官の方が
アカンかったのは
勤務中に仕事を抜け出して
しかも公用車を使って
遊びに行ってたこと
要は職務専念義務違反ということで
しかも巡査長という役職なので
始末書を提出させて
将来を戒めるけん責ではなく
一段重い「減給」処分が出たのでしょう
ちなみにこの「減給処分」で
減額される額は、労働基準法では
以下のように決まっています
1事案につき
平均賃金の1日分の半額
複数の事案があった場合は
一賃金支払い期間の減給総額が
賃金総額の1割を超えない
平均賃金は、
直近3か月間の賃金総額を
3カ月間の総日数で割った額なので
1カ月の給料が
手当や残業代も含めて35万円とすれば
6月から8月の3カ月なら、1日分は
35万円×3÷(30+31+31)=11,413円
なので、減給額はこの半分の5706円
もし、職務専念義務違反以外に
バイクの職務外利用もつけば11,413円
月給を35万もらっていても
労基法に従えば、減給額って
これくらいなんです
なので、懲戒処分の「減給」といっても
多額ではない事、ご承知おきください
ただし!
警察官のような公務員は
労働基準法の対象外なので
それ以上の処分が出ることもあります
今回は
「6か月間の減給10分の1」
ですから、労基法より多いですね
ちなみにですが
この警察官の方
処分日付で依願退職されたそうです
まだお若いですから
今後はまじめに
頑張っていただきたいですね
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |