みなさんこんにちは
助成金への取り組みを通して
会社の体質強化を支援する
神戸の
助成金総合コンサルタント
“おくママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
毎日800字以上ブログ生活
455日目
初めての方へ
これは助成金専門家の奥ママが
助成金対策が会社の労務管理の
充実につながるとの想いのもと
まいにち発信しているブログです
ニュースやワイドショーで
メインになるのは
どうしてもコロナ関連
ここにきてようやく
コロナワクチンのデマ情報について
まともな報道が増えてきたのは
いい傾向です
まあどう思おうが自由ですが
当たり前のことを
ちゃんと判断できる常識は
経営者には備わっていてほしいものです
経営は常にメリットとデメリットの
バランス判断の連続ですからね
少々の副反応があっても
接種するメリットがデメリットを上回るなら
当然答えは出てくる
ただ若い世代には
ワクチンの副反応が出やすい事は明確
なので
ワクチン休暇の制度導入を
会社は急ぐ必要があります
ワクチン接種のその日や
次の日に何らかの副反応が出て
仕事に支障が生じるときに
特別休暇が使えるようにです
もしすでに会社に
病気休暇制度があるなら
その適用対象にすればいい
まだなければ新たにつくる
病気休暇の定義ですが
「仕事以外の病気やけがのために」
療養する必要があり
勤務できないことがやむを得ない
と認められるときに
認められる休暇です
ただこれは法律で
義務付けられてはいないので
特になくてもいい制度ではあります
なので会社は有給休暇のように
休んでも給料を出す必要はありません
もちろん余裕があれば
出してあげてほしいものですが
なのでもし無給なら
この制度があっても社員さんはふつう
有給休暇の消化を選ぶでしょう
でももし有給なら
どっちを選ぶかですが
それなら使い出のいい
有給休暇を使わずに置いといて
この病気休暇を使うでしょう
つまりこの制度を使いやすくするには
有給にするのが条件になってきます
あともし無給なら
給料がその分減らされる
単なる欠勤と同じになってしまうので
無給だけど皆勤手当てには
影響が出ないことにする
なんてことも違いを出す“手”です
ここ何日が続けて紹介している
「働き方改革推進支援助成金」
”労働時間短縮・年休促進支援コース”ですが
この助成金の“成果目標”に
「特別休暇の導入」があります
この特別休暇には病気休暇制度が
含まれていますが
この助成金では
この特別休暇は「有給」であることが
助成金支給の要件になっていますので
要注意、お忘れなくです
ところで気になる店が
中華街でカレーライス!
要チェックです
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