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みなと元町社労士事務所

スキマバイトを会社がキャンセルしたら、どんなことになるのか?

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毎日ビジネスブログ No.2059

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

会話
とうとう、こんな訴訟が出てきたか!

と思ったのが

 

 

スポットワーカーの

企業側のドタキャンに対する

賃金未払い訴訟

 

 

スポットワークで働く大学生が

会社側のドタキャンは

違法な解雇に当たるとして

 

ドタキャンされた飲食店に

「1万4125円」の未払い賃金がある

と訴訟を起こしたそうです

 

 

本当に、いち大学生が

わずか1万4千円位で

訴訟を起こすのかしら

 

という違和感も覚えますが

 

 

 

 

 

スキマバイトが出てきた当初

 

雇用契約は仕事先で、出勤時に

QRコードを読み込んだ時点で締結する

とされていて

 

 

会社側のドタキャンには

休業補償は発生しない

 となっていました

 

 

 

 

でもこれは

問題があるんじゃないか?

となってきて

 

実際に労基署や労働局に

会社側にドタキャンされた!

との訴えが多くなったこともあり

 

 

今年7月に厚労省から

 

「労働契約は、スポットワーカーが

 応募した時点で成立する」

とし

 

 

会社側の都合でドタキャンしたり

仕事を早上がりさせる場合は

休業手当を払う必要がある

との見解が出されました

 

 

 

この“休業手当”は

労基法で平均賃金の6割以上

とされていますが

 

 

9月になって

スポットワーク事業者は

運用を変更し

 

 

会話

平均賃金の6割ではなく

満額の給与を支払うよう

事業主に求めるようになりました

 

 

 

でも今回の訴訟は

これらの対応以前の

ドタキャンについてのものです

 

 

 

労基署レベルでは

QRコードを読み込みにより

労働契約が成立するとされている以上

指導できないとの回答だったそうですが

 

それが裁判となると

どんな判断が示されるのか

興味が尽きません

 

 

 

 

もしも、この学生の訴えが

認められたら

 

この事例以外の

「企業側のドタキャン」が

過去にさかのぼって

 

全ての事案が補償対象

なる可能性があり

 

それはそれで

エライことになりそうです

 

 

もし、ドタキャン会社が

休業手当を支払わざるを

得なくなれば

 

 

企業がスポットワーク会社を

訴えることも予想され

影響が波及しそうです

 

 

おそらく裁判は1審では終わらず

高裁―最高裁と上がっていくかもしれません

 

この先数年は、この裁判の

行方に注目いたしましょう

 

 

 

貴社がスキマバイトを使うとき

ドタキャンが無いように

適正な人数の募集を心がける

 

くれぐれも徹底してください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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