毎日ビジネスブログ No.2059
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

と思ったのが
スポットワーカーの
企業側のドタキャンに対する
賃金未払い訴訟
スポットワークで働く大学生が
会社側のドタキャンは
違法な解雇に当たるとして
ドタキャンされた飲食店に
「1万4125円」の未払い賃金がある
と訴訟を起こしたそうです

本当に、いち大学生が
わずか1万4千円位で
訴訟を起こすのかしら
という違和感も覚えますが
スキマバイトが出てきた当初
雇用契約は仕事先で、出勤時に
QRコードを読み込んだ時点で締結する
とされていて
会社側のドタキャンには
休業補償は発生しない
となっていました
でもこれは
問題があるんじゃないか?
となってきて
実際に労基署や労働局に
会社側にドタキャンされた!
との訴えが多くなったこともあり
今年7月に厚労省から
「労働契約は、スポットワーカーが
応募した時点で成立する」
とし
会社側の都合でドタキャンしたり
仕事を早上がりさせる場合は
休業手当を払う必要がある
との見解が出されました
この“休業手当”は
労基法で平均賃金の6割以上
とされていますが
9月になって
スポットワーク事業者は
運用を変更し

平均賃金の6割ではなく
満額の給与を支払うよう
事業主に求めるようになりました

でも今回の訴訟は
これらの対応以前の
ドタキャンについてのものです
労基署レベルでは
QRコードを読み込みにより
労働契約が成立するとされている以上
指導できないとの回答だったそうですが
それが裁判となると
どんな判断が示されるのか
興味が尽きません
もしも、この学生の訴えが
認められたら
この事例以外の
「企業側のドタキャン」が
過去にさかのぼって
全ての事案が補償対象に
なる可能性があり
それはそれで
エライことになりそうです
もし、ドタキャン会社が
休業手当を支払わざるを
得なくなれば

企業がスポットワーク会社を
訴えることも予想され
影響が波及しそうです

おそらく裁判は1審では終わらず
高裁―最高裁と上がっていくかもしれません
この先数年は、この裁判の
行方に注目いたしましょう
貴社がスキマバイトを使うとき
ドタキャンが無いように
適正な人数の募集を心がける

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |