毎日ビジネスブログ No.2060
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ニュースです
先週14日金曜日に
マイカー通勤の非課税限度額が
片道10キロ以上の場合は引き上がる
ことが財務省から発表されました

このことは既に今年2月に
決定されていましたが
今回、適用が4月からに決まった
わけです
くわしいことは
貴社の顧問税理士さんから
ご説明があると思いますが

マイカー通勤規程も改訂する
必要がありますので
今日はそのポイントをご紹介いたします
そもそも通勤手当の
非課税限度額とは何かというと
通勤手当の支給の有無も
金額も会社の自由裁量ですが
従業員さんに支給されていても
これに税金を掛けるのはアカンやろ
というわけで
ある程度の常識的な金額までは
非課税にするというものです
電車やバスなどの
公共交通機関で通うなら
非課税限度額は1ヶ月15万円
(かなりな金額ですね
新幹線通勤もできるわけです)
かたやマイカー通勤は
通勤距離に応じた限度額が
設定されていて
こちらの金額は
何年に1回ときまっている
わけではないですが
数年ごとに上限額が
変更されています
(今回は、昨今の物価高による)

通勤距離ですが
なので2キロ以内での
マイカー通勤には税金がかかります
給料明細の表記は要注意ですね
2キロ以上10キロ未満なら
1カ月当たりの限度額は4200円

変わるのはこれ以上の
通勤距離の場合で
以下のように引き上げられます
・10~15km—7,100円➡7,300円
・15~25km—12,900円➡13,500円
・25~35km—18,700円➡19,700円
・35~45km—24,400円➡25,900円
・45~55km—28,000円➡32,300円
・55km以上—31,600円➡38,700円
マイカー通勤規程で
変更すべきはこの限度額表
だけでいいです

今年4月にさかのぼって
改訂しておきましょう
また非課税限度額であっても
社会保険料と雇用保険料の計算では
算定対象に入ります

こちらもお間違えなきよう
ご注意ください
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