毎日ビジネスブログ No.2078
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
分娩費用の無償化が
正式に決まりそうです

もともとは、今年5月に
厚労省内の有識者検討会で
了承されていて
26年度からの実現を目指す
とされていました
それが今月4日の
社会保障審議会に提起され
来年の国会に改正案提出予定

なので、実現は早くても
26年度のうちという感じでしょうか
お金もかからなくなって
出産・子育てしやすくなるよう
国の支援が進むことになります
そうなると残る課題は
男性の育児休業取率の更なる上昇
でしょうか
男性育休取得率は
今や40%を超えてきました
今後ますます増えていくと
見ていますが
もし、貴社の男性社員が
育休を取る!と言ってきた場合
会社はどんなことをすればいいのか?

今日は男性社員が
育児休業を申し出てきたら
すべき手続きをご紹介します
まず
育児休業給付金の申請
についてです
雇用保険被保険者であれば
女性社員と同様に
ハローワークに給付金を申請します
男性育休は「産後パパ育休」として
子の出生後8週以内に4週まで取る
ことができ
これは2回に分けて
取ることもできます

まず必要な書類は
「出生時 育児休業申出書」
(厚労省HPにあります)

これは予定日の2週間前までに
会社に出す必要があります
あとは、出産後に育児休業を取り
産後8週間過ぎたら
ハローワークに申請書を提出します
この申請書は
「育児休業給付受給資格確認票・
出生時育児休業給付金/出生後
休業支援給付金申請書」
という長い長い名前の書類
この中の
支給期間“その1“と“その2“に
休んだ期間を記入
もし、奥様も育休中で
雇用保険に入っていたら
奥様の被保険者番号も書きます
そうすれば
本来の育児休業給付金に加え
ご夫婦それぞれに
出生後休業支援給付金も
加算されて支給されます
本来の育児休業給付金は
従来の給料の67%
出生後休業支援給付金は
13%ですから
両方で80%になりますが
どちらも無税なので
実質手取り10割になる
というわけです

他に揃える書類は
・休業開始時賃金月額証明書
・母子手帳
・振込先口座コピー
・出勤簿、賃金台帳
・出生時 育児休業申出書
(予定日も書いておくこと)
ハローワークへの給付金の
手続きは以上ですが

社会保険の手続きですが
紙面がつきました

大事な話ですので、あすに続けます
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