毎日ビジネスブログ No.2107
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
年明け4日目です
帰省されていた方は
そろそろ戻ってこられた
頃でしょうか
街の人出はとても多くて
お店をしている事業者さんは
休みなし
まさにかき入れ時ですが

わが事務所そばの
元町商店街を見ていると
さすがに
大みそかと元旦だけは休み
という商店が多かったようです
(もちろん年中無休の店もありますが)
このように、12/31と
1/1以外は店を開く場合
1/2と1/3は年次有給休暇を取りたい
という従業員さんがいたら
会社はどう対応すればいいでしょう?
社長さんがそんな立場だったら
どうなさいますか?
年次有給休暇は
労働者の当然の権利なので
基本的には、会社は休暇の
目的・理由を聞くことはできず
しかもこの申し出をダメだ!
と言うことはできません


そう、認めるしかないのですが
例外はあります
会社の事業の正常な運営が
妨げられる場合には
会社は“時季変更権“を行使でき
休暇日を変更することができます
そう、休む日を会社が
“変更できる”のであって
申し出を拒否したり
認めないということはできない
ただしです

この「時季変更権」は
簡単には認められません
単純に、その時期は
お客さんが多いし
人手が足りなくなるからダメだ!
というような
漠然とした理由では認められない
と思った方がいいのです
いくら人手が足りなくても
同じ仕事をする方が他にもいるし
その方がいないから
お店を閉めざるを得ない
ということはないはずです
このとき会社は
代わりに出てくれる従業員を探すか
今流行りのスキマバイトを探せば
替わりは見つかるはずです
年休の申請は
いつまでにしないとダメ
という法律は無いですが

休む従業員さんも、早めに申請して
おくに越したことはないでしょう
そのほうが会社も
代わりを見つける余裕が
ありますからね

うちは年末年始9連休だから
関係ないわ
と思われるかもしれませんが
この年休の時季変更権
年末年始に限らず
めったに行使できないのは
いつの場合も同じです

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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| 営業時間 | 9:00〜17:00 |