人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

3月までに労基に提出する書類とは?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.2147

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

先日、顧問先の社長さんから

 

「健診結果、出しましたよ!」

とのお言葉をいただきました

 

 

 

そう、会社が実施する

従業員さんの定期健康診断ですが

 

 

常時雇用する労働者が

50人以上いたら

 

その結果

所轄の労働基準監督署に

報告しなければいけません

 

 

 

50人の「常時雇用者」のカウント

 

正社員だけでなく

 

アルバイトやパートタイマ―

次の3つの雇用契約の方は

カウント対象になります

 

 

1.無期雇用契約者

2.契約期間1年以上の有期雇用契約者

 (契約更新で1年以上になる者含む)

3.契約期間6カ月以上1年未満

  有期雇用契約者

 (契約更新で6カ月以上になる者含む)

ですが

 

 

いずれも、1週間の所定労働時間

正社員の4分の3以上あることが条件です

 

 

 

 

また、この報告期限は

 

定期健診の「実施後速やかに」

です

 

 

ただし、遅れていても

 

会話

令和7年実施分は3月中旬までには

報告いたしましょう

 

 

3月10日だったり

3月15日だったりと

 

労基署によっては

少し違うかもしれませんので

 

必ず所轄にご確認ください

 

 

 

 

 

これは、ストレスチェックの

結果報告も同様に

「1年以内ごとに1回」ですので

 

 

会話

あわせて労基署に

報告しておきましょう

 

 

 

 

報告では

報告書原本とそのコピーを

セットで提出

 

コピーに受付印が

押されて返ってきますので

会社で保管ください

 

 

 

 

でも、以上のことは

労働者が50人以上いる

事業所の話です

 

 

じゃあ、うちは関係ないわ

と思われた社長さん

 

労基に届出る義務はなくても

健診結果の「保管」義務があります

 

 

 

この“保管期間”5年間

 

 

これは退職者の記録も

5年保管が必要です

 

 

これ、意外と漏れがちですので

ご注意ください

 

 

 

 

ところで、ストレスチェックも

結果報告が必要だと申しましたが

 

 

このストレスチェック

 

今は労働者50人以上の事業所に

実施が義務付けられていますが

 

 

おそらく28年5月頃までには

50人未満の小規模事業所も

義務化が決まっています

 

 

 

となると、どうなるのか?

 

 

 

従業員数は関係なく

全ての事業所に労基報告が

義務化されるのか?

 

労基報告は今まで通り

50人以上事業所だけなのか

 

 

まだクリアには

なっていないようです

 

 

 

会話

いずれはっきりするでしょう

その際はあらためてご紹介いたします

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss