毎日ビジネスブログ No.2147
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、顧問先の社長さんから
とのお言葉をいただきました
そう、会社が実施する
従業員さんの定期健康診断ですが
常時雇用する労働者が
50人以上いたら
その結果を
所轄の労働基準監督署に
報告しなければいけません

50人の「常時雇用者」のカウントは
正社員だけでなく
アルバイトやパートタイマ―も
次の3つの雇用契約の方は
カウント対象になります
1.無期雇用契約者
2.契約期間1年以上の有期雇用契約者
(契約更新で1年以上になる者含む)
3.契約期間6カ月以上1年未満の
有期雇用契約者
(契約更新で6カ月以上になる者含む)
ですが

いずれも、1週間の所定労働時間が
正社員の4分の3以上あることが条件です
また、この報告期限は
定期健診の「実施後速やかに」
です
ただし、遅れていても

令和7年実施分は3月中旬までには
報告いたしましょう
3月10日だったり
3月15日だったりと
労基署によっては
少し違うかもしれませんので
必ず所轄にご確認ください

これは、ストレスチェックの
結果報告も同様に
「1年以内ごとに1回」ですので

あわせて労基署に
報告しておきましょう
報告では
報告書原本とそのコピーを
セットで提出
コピーに受付印が
押されて返ってきますので
会社で保管ください
でも、以上のことは
労働者が50人以上いる
事業所の話です
じゃあ、うちは関係ないわ
と思われた社長さん
労基に届出る義務はなくても
健診結果の「保管」義務があります
この“保管期間”は5年間
これは退職者の記録も
5年保管が必要です

これ、意外と漏れがちですので
ご注意ください

ところで、ストレスチェックも
結果報告が必要だと申しましたが
このストレスチェック
今は労働者50人以上の事業所に
実施が義務付けられていますが
おそらく28年5月頃までには
50人未満の小規模事業所も
義務化が決まっています
従業員数は関係なく
全ての事業所に労基報告が
義務化されるのか?
労基報告は今まで通り
50人以上事業所だけなのか
まだクリアには
なっていないようです

いずれはっきりするでしょう
その際はあらためてご紹介いたします
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