毎日ビジネスブログ No.2150
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日のブログは
きのうの続きです
1月19日に年金機構から
「年金制度改正の実務と留意点」
という資料が公表され
社会保険の
「短時間労働者の適用拡大」について
今後の方向が説明されています
今は、従業員が51人以上の
会社に勤務するパートさんは
週20時間以上働けば
会社の社会保険に強制加入になります
さらに
今後は従業員数51人のバーが
段階的に下がっていく予定で
そのスケジュールは
・令和9(2027)年10月~➡36人以上
・令和11(2029)年10月~➡21人以上
・令和14(2032)年10月~➡11人以上
・令和17(2035)年10月~➡10人以下!

つまり

10年後には従業員数は関係なく
全ての会社で
週20時間以上働くパートさんは
社会保険に強制加入になるわけです
ところで、ここで注意すべきは
「従業員数」

これ、必ずしも今働いている
従業員数ではないのです!

これは、いま現在の
社会保険の被保険者数なんです!
細かく言うと
つまりは、正社員に加え
正社員の4分の3以上の時間勤務する
パート従業員も含むわけです
ということは
全従業員が70人であっても
130万を気にして
週15~16時間しか働かない
パートが30人いたら
この会社の社会保険被保険者数は
51人以上いないことになるので

従業員さんの社保加入要件は
週20時間以上勤務ではなく
正社員の4分の3以上勤務になるわけです
この点は、少々複雑ですが

多くの方が誤解されていますので
くれぐれもご注意ください
あと、社保加入には
年収106万円の壁と言われる
賃金要件がありますが
最低賃金が上昇中の現在
時給1016円を上回れば
自動的に106万を越えるので
要件ではなくなります
(撤廃予定です)
なので、いずれ
社会保険の被保険者要件は
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間の見込み2カ月以上
・学生でない
の3要件になります
*所定労働時間とは、雇用契約書などで
定められた、その方が勤務すべき時間です

社長さん、貴社では今後
パートさんの社保加入はどうなるか?
会社の保険料負担が増えます!

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