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みなと元町社労士事務所

雇用保険料が少し安くなります

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毎日ビジネスブログ No.2183

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

先日、今年度の雇用保険料率が発表され

去年より少しだけ下がることがわかりました

 

 

 

一般の事業の保険料率は

令和6年度は15.5/1000でしたが

(事業主9.5/1000、労働者6/1000)

 

令和7年度は14.5/1000に下がり

(事業主9/1000、労働者5.5/1000)

 

令8年度はさらに13.5/1000に下がっています

(事業主8.5/1000、労働者5/1000)

 

 

 

この雇用保険料は、毎年4/1から

新しい保険料率に替わるのですが

 

 

会話

具体的に、いつ支払いの給料から

適用すればいいのか、迷うかもしれません

 

4月からだと

4月勤務分は5月に払うから

適用は5月から?

 

ではありません!!

 

 

 

答えは

4/1以降に給与締切日が

 到来する給与から適用」です

 

 

 

例えば

給与締切日が20日で

支払い日が同月末日なら

4/30支給の給与から適用

 

 

あるいは

給与締め日が末日で

支払いが翌月10日なら

5/10支給の給料から適用です

(4/10支給の給料からではない!)

 

 

 

 

 

雇用保険はこれでいいのですが

 

ややこしいのは社会保険です

(健康保険、厚生年金保険)

 

 

 

こちらも、3月分から

新年度保険料率が適用される

のですが

 

 

 

 

こちらは会社が徴収される保険料は

4月納付分からです

 

 

なので、給料から保険料を

翌月徴収されているなら

 

 

会話

4月に給与支払いが来る給与から

新しい保険料になります

 

 

上の例に合わせると

 

給与締切日が20日で

支払い日が同月末日なら

4/30支給の給与から適用

 

これは雇用保険料と

同じタイミングですが

 

 

もう一つの例の

 

給与締め日が末日で

支払いが翌月10日なら

4/10支給の給料から適用です

(雇用保険は5/10支給分からでした💦)

 

 

 

 

 

さらにややこしいのですが

 

社会保険料はもう1回

保険料が変わる月があります

 

 

毎年6月から7月にかけての

「被保険者報酬月額 算定基礎届です

 

 

よく“算定”と略していいますが

 

これは7月10日が提出締め切りで

9月分保険料から新しい保険料に

替わりますが

 

給料から保険料を

翌月徴収されているなら

10月支給分給料から変更です

 

 

 

 

 

最後にもう一つ

 

 

今年は4月から

「子ども子育て支援金」

給料からの控除が始まります

 

 

こちらは、翌月徴収なら

5月支給の給料からです

 

 

 

いかがでしょうか

 

 

今年は各種社会保険の

料率変更が多くあります

 

 

 

会話

その内容に加え

新規適用時期を間違えないよう

会社の給料計算は注意しましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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