毎日ビジネスブログ No.2197
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
神戸も桜が見ごろになってきました
きのうおとといと
夜桜を見に行ってきたんですが
満開にむかう桜は勢いがあります
おとといはメリケンパーク

きのうは宇治川公園と
神戸市内の桜の名所を周遊

ゴザを敷いて
桜の下で飲むお酒は
ことさらに美味いですね
きのうの宇治川公園は
隣にOLさんたちのグループがおられて
「今月から入った会社で3カ月は見習い
7月から正社員って言われたわ」
「えーそれって非正規っていうこと?」
なんていう話が聞こえてきて
思わず会話に加わりそうになりました
想像するに
正社員で入社したけれど
3カ月の試用期間がある
だから非正規社員ではない
試用期間があっても
正社員であることには
違いはないのです

このあたり、会社側も
わかりやすく説明するのは
結構難しいかもしれません
でも、きのうの宇治川公園
桜の頃の土日なら
大勢の人々で賑わうのですが
どういうわけか人が少ない
土曜は雨予報なのに
想像するに
きのうの金曜日は
どの会社も歓迎会
だから花見どころでは
無かったんでしょうね
でも、会社の新年度の
最初の飲み会って
歓迎会 兼 新期のスタート会なので
全従業員の出席を求められるものですが

参加マストにしてしまうと
労働時間になってしまうので
会社は注意が必要です
出席の指示があると
業務の一環とみなされかねない
というか
この事情をご理解の会社さんでは
残業手当を出すところもあるようです
確かに、そこまでしておけば
間違いはないでしょう
そんな場合でも
勤務時間扱いになるのは1次会だけ
2次会以降は
普通は自由参加なので
いくら遅くまで飲んでいても
労働時間にはならない
でも、

労働時間扱いになるのを避けるなら
参加は自由とするしかないでしょう
また、たとえ自由参加にしていても
幹事や他の役目を会社が指名したら

指名された人は
参加自体が労働時間になりえます
この時期、気になる問題ですので
ご注意ください
さて、わたくし事ですが
あした日曜日は大花見会を
会下山公園で予定しています

(去年の写真です)
湊川の合戦のときに
楠木正成が足利尊氏を迎え撃つ
本陣を引いた丘です
神戸湊の景色と
満開の桜を愛でながら
楽しいお酒をいただきたいと思います

皆さんも、お住いの土地で
お花見をお楽しみくださいね
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |