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みなと元町社労士事務所

会社の花見会や歓迎会は、業務なのか?

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毎日ビジネスブログ No.2197

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

神戸もが見ごろになってきました

 

 

きのうおとといと

夜桜を見に行ってきたんですが

満開にむかう桜は勢いがあります

 

 

 

おとといはメリケンパーク

 

 

きのうは宇治川公園と

神戸市内の桜の名所を周遊

 

 

ゴザを敷いて

桜の下で飲むお酒は

ことさらに美味いですね

 

 

 

きのうの宇治川公園は

隣にOLさんたちのグループがおられて

 

 

「今月から入った会社で3カ月は見習い

 7月から正社員って言われたわ」

「えーそれって非正規っていうこと?」

 

なんていう話が聞こえてきて

思わず会話に加わりそうになりました

 

 

 

想像するに

正社員で入社したけれど

3カ月の試用期間がある

 

 

だから非正規社員ではない

 

試用期間があっても

正社員であることには

違いはないのです

 

 

 

 

会話

このあたり、会社側も

わかりやすく説明するのは

結構難しいかもしれません

 

 

 

 

でも、きのうの宇治川公園

 

桜の頃の土日なら

大勢の人々で賑わうのですが

 

どういうわけか人が少ない

 

 

土曜は雨予報なのに

 

 

 

 

想像するに

きのうの金曜日は

どの会社も歓迎会

 

 

だから花見どころでは

無かったんでしょうね

 

 

 

でも、会社の新年度の

最初の飲み会って

 

歓迎会 兼 新期のスタート会なので

全従業員の出席を求められるものですが

 

 

参加マストにしてしまうと

労働時間になってしまうので

会社は注意が必要です

 

 

 

出席の指示があると

業務の一環とみなされかねない

 

 

というか

この事情をご理解の会社さんでは

残業手当を出すところもあるようです

 

 

確かに、そこまでしておけば

間違いはないでしょう

 

 

 

そんな場合でも

勤務時間扱いになるのは1次会だけ

 

 

2次会以降は

普通は自由参加なので

 

いくら遅くまで飲んでいても

労働時間にはならない

 

 

 

 

でも、

 

働時間扱いなるのを避けるなら

参加は自由とするしかないでしょう

 

 

 

また、たとえ自由参加にしていても

幹事や他の役目を会社が指名したら

 

会話

指名された人は

参加自体が労働時間になりえます

 

 

この時期、気になる問題ですので

ご注意ください

 

 

 

 

 

 

さて、わたくし事ですが

あした日曜日は大花見会

会下山公園で予定しています

 

(去年の写真です)

 

 

 

湊川の合戦のときに

楠木正成が足利尊氏を迎え撃つ

本陣を引いた丘です

 

 

神戸湊の景色と

満開の桜を愛でながら

楽しいお酒をいただきたいと思います

 

 

 

会話

皆さんも、お住いの土地で

お花見をお楽しみくださいね

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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