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みなと元町社労士事務所

年中無休で年末年始休暇なし!助成金審査、就業規則はどうなる?

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毎日ビジネスブログ No.638

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25日はひさしぶりのクリパ

 

 

6月に事務所移転したとき

お祝いをいただいた

キダさんのライブ公演

 

 

楽しい時間を過ごしました

 

 

 

 

 

今年も残り5日ですがー

 

 

会話

皆さんの年末年始休暇は

何日ありますか?

 

 

これ、クリパでも

何人の方に聞きましたけど

 

 

会社勤めの方は

年休も加えて10連休にするとか

 

逆に、シフトで三が日も

出る日がある方もおられ

業種によってまちまち

 

 

 

私もサラリーマン時代は

7連休とか年休つけて10連休に

したこともありました

 

 

でも開業してからは

 

個人事業主なので

 

どうにでもなる

 

 

 

 

このことは

先日ゆうパックを届けてくれた

郵便局の職員さんからも聞かれました

 

なんでも配達先の休みを

事前に知っておけば

不在配達という無駄がなくなるから

 

 

なるほど

 

 

いちおう世間並みに

12/30~1/3と答えましたが

 

 

じつは

年中無休

特段の休みはない

 

 

 

ですが

今年の年末年始は

個人的事情で

 

12/30はゴルフ+忘年会

1/2と1/3は新年会

 

 

 

なのでこのとき

この毎日ブログをいつ書くか

 

ネタに何を書くか

 

結構きつくなりそうです🤣

 

 

 

 

 

 

じゃあ

 

 

年中無休の会社なら

助成金はどうなるのか

 

 

助成金審査の提出資料で

必ず必要なのが

出勤簿、賃金台帳、就業規則の3つ

 

 

これで

規則通りの時間に働いているか

ちゃんと規則通り休みを取っているか

 

働いただけの給料が

残業代も含めて

ちゃんと払われているか

 

が、しっかりチェックされます

 

 

 

 

 

じゃあ

 

年中無休の会社ならこのチェックは

どうなるか?

 

たまにありますね

年中無休の会社

 

飲食店とか小売業の

店舗経営をされているようなところ

 

 

でも、お店は年中無休でも

就業規則でちゃんと法律通りの

社員さんの働き方が示されていれば

問題はありません

 

 

 

変形労働時間制や

変形休日制を取り入れての

規則を作成することになりますが

 

具体的には

その事業所の実態に

即した就業規則を作成し

社員さんに周知する必要があります。

 

 

 

ポイントは

 

・労働時間は

基本1日8時間まで、1週間40時間まで

 

・休日は最低1週間に1日

または4週間に4日

 

この2つのルールを逸脱しないよう

カスタマイズした規則作成の必要があり

 

 

 

このあたりは

ネットで出ている就業規則なんかを

使っちゃダメです

 

 

 

 

以前一度、社労士でない

自称コンサルタントがつくった

という就業規則を見たことがありますが

 

悲惨

 

 

ひどいものでとても労働局に

出せるものではありませんでした

 

助成金はまちがいなくアウト!  

 

 

会話

就業規則の作成・相談は

専門家の社会保険労務士に依頼

しましょう!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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