毎日ビジネスブログ No.638
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“おくママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
25日はひさしぶりのクリパ
6月に事務所移転したとき
お祝いをいただいた
キダさんのライブ公演
楽しい時間を過ごしました
今年も残り5日ですがー
皆さんの年末年始休暇は
何日ありますか?
これ、クリパでも
何人の方に聞きましたけど
会社勤めの方は
年休も加えて10連休にするとか
逆に、シフトで三が日も
出る日がある方もおられ
業種によってまちまち
私もサラリーマン時代は
7連休とか年休つけて10連休に
したこともありました
でも開業してからは
個人事業主なので
どうにでもなる
このことは
先日ゆうパックを届けてくれた
郵便局の職員さんからも聞かれました
なんでも配達先の休みを
事前に知っておけば
不在配達という無駄がなくなるから
なるほど
いちおう世間並みに
12/30~1/3と答えましたが
じつは
年中無休
特段の休みはない
ですが
今年の年末年始は
個人的事情で
12/30はゴルフ+忘年会
1/2と1/3は新年会
なのでこのとき
この毎日ブログをいつ書くか
ネタに何を書くか
結構きつくなりそうです🤣
じゃあ
年中無休の会社なら
助成金はどうなるのか
助成金審査の提出資料で
必ず必要なのが
出勤簿、賃金台帳、就業規則の3つ
これで
規則通りの時間に働いているか
ちゃんと規則通り休みを取っているか
働いただけの給料が
残業代も含めて
ちゃんと払われているか
が、しっかりチェックされます
じゃあ
年中無休の会社ならこのチェックは
どうなるか?
たまにありますね
年中無休の会社
飲食店とか小売業の
店舗経営をされているようなところ
でも、お店は年中無休でも
就業規則でちゃんと法律通りの
社員さんの働き方が示されていれば
問題はありません
変形労働時間制や
変形休日制を取り入れての
規則を作成することになりますが
具体的には
その事業所の実態に
即した就業規則を作成し
社員さんに周知する必要があります。
ポイントは
・労働時間は
基本1日8時間まで、1週間40時間まで
・休日は最低1週間に1日
または4週間に4日
この2つのルールを逸脱しないよう
カスタマイズした規則作成の必要があり
このあたりは
ネットで出ている就業規則なんかを
使っちゃダメです
以前一度、社労士でない
自称コンサルタントがつくった
という就業規則を見たことがありますが
ひどいものでとても労働局に
出せるものではありませんでした
助成金はまちがいなくアウト!
就業規則の作成・相談は
専門家の社会保険労務士に依頼
しましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |