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みなと元町社労士事務所

36協定、特別条項発動時の措置とは

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毎日ビジネスブログ No.2397

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

今日は36協定の話です

 

 

この労使の協定書を

労働基準監督署に届け出て

会社の残業や休日出勤が

可能になりますが

 

通常の36協定では

月の残業時間の上限は45時間

年間360時間と決められています

 

 

それを超えて、臨時的あるいは

突発的な事情で残業や休日労働の

発生が予測される場合は

 

通常の36協定に加え

「特別条項」を

結ぶ必要があります

 

 

 

 

これを届け出れば

 

月の残業と休日労働の合計は

100時間未満まで

 

あるいは複数月平均80時間が

残業+休日労働の上限になり

 

加えて

45時間を超えられるのは

年間6回までという縛りがあります

 

 

 

また年間残業時間の上限は

720時間まで伸ばすことが可能

 

 

 

 

ただしこの特別条項は、恒常的な

長時間労働を認めるものではなく

あくまでも例外措置だという事を

忘れてはいけません

 

 

 

特別条項が必要な会社は

あまり多くはないと思いますが

 

繁閑の差が大きい業種では

年末期の繁忙期などは

残業45時間では収まらないことがあり

この特別条項が必要になるわけです

 

 

 

ですが

 

特別条項を有効にするには

「健康及び福祉を確保する」

ための措置を、前もって決めておく

必要があり

 

かつその内容を

36協定書の特別条項中に

明記しないといけません

 

 

 

 

厚労省から提示されている

“措置”は10個挙げられていて

この中から選択します

 

 

 

お医者さん関連としては

 

・医師による面接指導

・健康診断の実施

・産業医による助言・指導・保健指導

等があり

 

 

社内対応として

 

・相談窓口の設置

・代償休日や特別休暇の付与

・年次有給休暇の連続取得

・配置転換

が挙げられていますが

 

 

 

 

先日、お問い合わせを

いただいたことがあります

 

 

それは

 

これらの措置は

いつの時点ですべきか?

ということです

 

 

労基法Q&Aでは

原則45時間を超えて働くたびに

講じる必要があると解される

とされていますが

 

窓口設置は、1回

してしまえば大丈夫ですが

 

 

健診や配置転換を

その都度行うのは非現実的

 

 

 

件の会社は

「健診」をチョイスされていました

 

 

 

このようなときは、行政解釈では

当事者間の合意で

2カ月や3か月連続したときに実施する

としても大丈夫とされています

 

 

 

 

会話

まあ、45時間超の残業は

できるだけしないように

会社としても配慮すべきですが

45時間を超える社員が出たときは

これらのことも参考になさってください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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