毎日ビジネスブログ No.2397
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日は36協定の話です
この労使の協定書を
労働基準監督署に届け出て
会社の残業や休日出勤が
可能になりますが
通常の36協定では
月の残業時間の上限は45時間
年間360時間と決められています
それを超えて、臨時的あるいは
突発的な事情で残業や休日労働の
発生が予測される場合は
通常の36協定に加え
「特別条項」を
結ぶ必要があります
これを届け出れば
月の残業と休日労働の合計は
100時間未満まで
あるいは複数月平均80時間が
残業+休日労働の上限になり
加えて
45時間を超えられるのは
年間6回までという縛りがあります
また年間残業時間の上限は
720時間まで伸ばすことが可能

ただしこの特別条項は、恒常的な
長時間労働を認めるものではなく
あくまでも例外措置だという事を
忘れてはいけません
特別条項が必要な会社は
あまり多くはないと思いますが
繁閑の差が大きい業種では
年末期の繁忙期などは
残業45時間では収まらないことがあり
この特別条項が必要になるわけです
ですが
特別条項を有効にするには
「健康及び福祉を確保する」
ための措置を、前もって決めておく
必要があり
かつその内容を
36協定書の特別条項中に
明記しないといけません

厚労省から提示されている
“措置”は10個挙げられていて
この中から選択します
お医者さん関連としては
・医師による面接指導
・健康診断の実施
・産業医による助言・指導・保健指導
等があり
社内対応として
・相談窓口の設置
・代償休日や特別休暇の付与
・年次有給休暇の連続取得
・配置転換
が挙げられていますが
先日、お問い合わせを
いただいたことがあります
それは
これらの措置は
いつの時点ですべきか?
ということです
労基法Q&Aでは
原則45時間を超えて働くたびに
講じる必要があると解される
とされていますが
窓口設置は、1回
してしまえば大丈夫ですが

健診や配置転換を
その都度行うのは非現実的
件の会社は
「健診」をチョイスされていました
このようなときは、行政解釈では
当事者間の合意で
2カ月や3か月連続したときに実施する
としても大丈夫とされています

まあ、45時間超の残業は
できるだけしないように
会社としても配慮すべきですが
45時間を超える社員が出たときは
これらのことも参考になさってください
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