毎日ビジネスブログ No.702
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
私の実家は奈良県にあるんですが
両親が3年前に続けて他界したので
だれも住んでいない
出来れば月に1回とか
少なくとも3か月に1回くらいは
空気をいれかえてー
庭の手入れも必要ですが
コロナになってから
ついつい行く頻度が減り
去年6月に
新事務所を開設してから
超忙しなので
ぜんぜん見に行っていなかった
そろそろ暖かくなるし
庭の草刈りに行かんとー
と思っていたら
行政から通知がー
「空き家の適正管理」と
「空き家バンク登録」への協力願い
つまり庭木の草木が繁茂し
近所へ迷惑をかける恐れありなので
早急に対応を
ということと
と大きく書かれている
このブログでよく
事業主の責務を申しあげますが
私が責務を果たしていないことになり
お恥ずかしい次第
早速添付してあった
「シルバー人材センター」
に申し込みました
廉価で雑草や木の剪定や
庭の掃除をしていただける
早めに家の中のモノを処分して
建屋はつぶすしかないか
スイッチ入れて
早く片付けないと
こんな風にそのたびに
メンテしておかないと
問題になるまで放置すると
対応が大掛かりになったり
余分に経費が掛かるのは
会社の労務管理も同じ
きのうの午前中は
ある会社の就業規則のご相談
いただいた社員さんの給料明細と
賃金規程の「手当」の内容が合わない
給料明細には資格手当と役職手当が
記載されているけれど
就業規則に明記されてるのは
資格手当だけ
内容をよく聞くと
元々手当の対象資格が三種類あって
どれも資格手当を出していたけど
2年前に細分化し
2つの資格者には役職手当の名目で
支給することになったらしい
なんで分けたのかお聞きすると
この2つの資格は
グレードが高いからとか
でも内容は
どう見ても資格手当なので
資格手当としてまとめ
その中で細分化することを提案
その資格によって
手当額を分ければいい
こんな風に
日ごろから
メンテナンスしておけば
大がかりな作業は不要になる
なお助成金の審査においては
支給されている手当と
就業規則に記されている手当の
内容がマッチしないと
審査がストップしてしまいます
就業規則通りの手当の金額が
支給されているか?
就業規則に書かれていない手当は
支給されていないか
手当って、社長の気分で
コロコロ変えていたら
助成金が失敗することもありますので
急に思いつきで新しい手当を作らない!
もし作らざるをえなかったら
忘れず就業規則に明記しておく
これ、とても大切です!
お忘れなく!
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