毎日ビジネスブログ No.739
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうはお昼から京都へ
クライアントさんの事業所が
三条京阪だったので
面談の後は近くの祇園白川へ
以前
20年以上京都に住んでいたので
わが庭のようなつもりでしたが
基本骨格は変わらず
パーツが少しずつ
入れ替わっているよう
でも白川の流れと
しだれ桜は変わらず
気持ちのいい
午後の散策を楽しみました
鴨川のカップルの
等間隔ぐあいも
あい変わらずでしたよー
ご相談は
起業されて
数年たつ事業主さんですが
これまで社員さんは
パートさんばかりだったけど
去年から2人を正社員にした
となると
年次有給休暇のことも
ちゃんとしないといけない!
と思われて奥田を
思い出していただけた
事務所通信
毎月お届けしてましたから!
でも有休については
まず
わりと知られていないのが
ということ
たとえば
1週間に3日出社する方なら
勤めだして半年したら
5日の有休の権利が発生します
比例付与方式というのですが
これは1週間に勤務する日数によって
付与日数は違いますが
週に1日でも出ているなら
半年勤めたら権利発生
そういや、
5日休ませんといかんらしいけど
と思われた社長さん
その通りで
2019年4月から10日以上
年休を持つ社員さんには
5日は休ませることが
事業主の義務になっています
もちろん罰則付き
これ正社員だけでなく
パートさんにも10日以上
付与される方もいるので
要注意!
なんですが
きのう聞かれたのは
去年正社員にしたけど
それまではパートだった社員さん
その場合
有休は何日与えたらいいのか?
意外と迷いますよね
例えば1年6カ月パートとして
1週間に3日出ていた方は
1年6カ月目には
6日の有休の権利が発生します
この6日を2日使ったら
次の年に残りの4日繰り越せますが
この方が2年6カ月目に
正社員になった
その時
有休の権利は何日か??
??
正社員となったとき
2年6カ月目なので
正社員としていきなり
12日の権利が与えられます
なので繰越4日との合計で
16日というわけです
で、この方
1回で10日以上付与されたので
会社は1年に最低5日は
有休消化させる義務が生じる
ややこしいですね~
こんな風に
社員ごとの有休が
いま何日あるのか?
会社としてしっかり把握すべく
有休管理簿の作成が求められています
社員さんから
自分は有休が何日残ってるはず
と、いきなり求められて
慌てないように
日ごろから管理をしておきましょう
そういえば
という方式も
5日消化の有効な手立てです
これが今年の
働き方改革推進支援助成金の
成果目標になっていますので
これを機会に有休管理
整えられてはいかがでしょうか
助成金ももらえますから!
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