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神戸おくだ社労士事務所

朗報!男性育休助成金、来月までに休むなら助成額がお得に!

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毎日ビジネスブログ No.751

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性育休ー昇進が不安

 

の記事

 

確かにそう思うでしょうね

気持ちはよくわかります

 

 

こればかりは

男性育休取得が普通になって

 

昇進にも差がないことを

会社が示していくしかない

 

 

経営者の意識が問われる部分ですね

 

 

 

 

 

 

ところでー

会話
男性育休助成金で朗報です!

 

 

奥さんご出産の社員が

育児休業を5日以上連続取るなら

男性育休助成金を申請できますが

 

 

 

これが3月末まで

5日連続の育休取得なら

57万円の助成金が申請できました

 

 

さらに会社が

「個別支援」するなら

プラス10万円の加算

 

 

また5日間の育休とは別に

 

さらに通算5日の

「育児目的休暇」を取るなら

28.5万円

 

 

都合95.5万円の

助成金が令和3年度は申請できました

 

 

 

 

 

ところがー

令和4年度は大幅減額

 

57万円が20万円になり

個別加算も育児目的休暇の助成も

なくなってしまいました

 

 

なので95.5万円が

20万円に大幅減額

 

 

まあ育休の法律も4月から変わるし

 

10月からは

産後パパ育休がスタートするので

 

助成金の役目はなくなるから

仕方がないよねという感じでした

 

 

 

 

ところがー実は

 

経過措置として

この95.5万円の

対象期間は5月31日まで延長

されています

 

 

 

つまり

5月31日までに

連続5日の育休をスタートするなら

95.5万円コースが適用される

 

 

確かに昨年度も

令和2年措置を令和3年5月末まで

適用したから

 

会話
これ、知らんと大損です

 

 

 

なので

もし奥さんがおめでたで

 

5月31日までに

連続5日の育休の開始日が来る

なら

 

会社が個別支援し

 

それとは別に

通算5日の育児目的休暇を

取れば

 

95.5万円の助成金が申請できます

 

 

 

 

プラス10万円の個別支援は

少し前には済ませておく必要があるので

もう間に合わないかもですが

 

 

 

3月、4月と来月に

出産や予定日がくるなら

十分間に合います

 

 

知らなかったので

もったいないことをした代表が

この育児休業の助成金

 

 

 

実はきのう

初めてお会いした社長さんも

去年の今頃、社員の奥さんが出産されて

 

その社員さん、3か月間

育休をとられたそうです

 

 

でも助成金があることすら

知らなかったそうで

 

がっかりされてました

 

100万近いですからねー

 

 

 

 

 

 

もし御社に

奥さんが出産予定の社員さんがおられて

育休取得を希望されているなら

 

 

会話

この助成金

使わない手はありません!

 

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お問い合わせ

会社名 神戸おくだ社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
神戸おくだ社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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