みなさんこんにちは
助成金への取り組みを通して
会社の体質強化を支援する
神戸の
助成金総合コンサルタント
“おくママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
毎日800字以上ブログ生活
475日目
初めての方へ
これは助成金専門家の奥ママが
助成金対策が会社の労務管理の
充実につながるとの想いのもと
まいにち発信しているブログです
最低賃金が上がることになった
アベノミクスで右肩上がりだったけど
さすがに去年はコロナ禍で
1円も上がらず
たぶん今年も似たようなものか
でもさすがに2年連続はまずいから
少しの上げで決まると思っていた
なのに
“過去最高の上げ幅”
902円から930円へ
いや、びっくりした
コロナで痛んでいて
借金も今年から返していく経営者にとって
これはダブルパンチ
政府は意地でも
“早期に1000円”の流れを
キープしたかったのか
ホンマ
現場見てるんやろか
従業員さんに取ったら
めちゃいいやんとなるかもですが
でも考えてほしい
経営者の人
どうすると思いますか?
そんなん
これだけ人件費上がるなら
ヒト切るしかなくなる会社出てくる
結局
会社のためにも
従業員のためにもならない
これが杞憂に
終わればいいのですが
そんな会社にとって
いまも頼りなのが雇用調整助成金
特例措置は9月まで続くことになったので
きつい会社にとっては一息つける
でも最低賃金上げは10月から
もし雇調金の特例措置が
10月から縮減されるなら
10月からはダブルできつくなる
ならば
一気に戻るであろう
消費の波にどう乗るか
これに備えながら
耐えるしかない
さて雇用調整助成金の特例措置で
業況特例というものがある
これは去年同期かおととし同期に比べ
3割以上売り上げが落ちていたら
これまで通り10割休業手当を助成しますよ
というもの
この“同期”は
3か月間の平均値をとる
たとえば5月分の雇調金なら
今年の3月から5月の3か月間の平均が
去年かおととしの3月から5月の平均よりも
3割減っていたら10割助成
注意すべきなのは
月の途中に賃金締切りがある場合
たとえば20日締めの会社で
5/21~6/20の期間なら
4月から6月の平均ではない
期間の最初の日が属する月までの
3か月なので
この場合は3月から5月の売上の平均になる
ちょうど先週
このひと月の違いで業況特定に
該当しなかった事例があり
ご紹介する次第です
いつまでもあると思うな雇調金
ですが
権利あるんですから
使えるものはもれなく使いましょう!
さて、きのうのランチは
お祝いのお酒を届けてくださったキダさんと
グリル一平元町東店のランチ
やっぱおいしいですよ!
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