毎日ビジネスブログ No.844
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうの神戸新聞に
笑ってしまうネタが
東灘区の商業施設に
がある
ギネスで世界一が
認定されているけれど
その長さ
本当は150メートルの
つもりで作ったけど
ギネスの公式記録測定の日が
12月だったらしい
なので寒くて
鉄柱が縮んだようで
150mまで
たったの0.008m
つまり8ミリ足らんかったらしい
それなら
7月とか8月に測定していたら
楽勝で150mやったと
誰もが思うけどー
この中途半端さが
ネタになるらしく
19年には
オリンピック種目になるかもしれん
SASUKE!がここで開催
まあ昔なら自称150mで
通ったと思うし
そこまで細かくなくてもと思うけど
実は助成金の世界では
この感覚は通用しない
きっちり
その数字以上じゃないとダメと
いうものもある
代表的なのは
非正規社員を正社員するときに
3%以上の賃上げが
助成金認定の要件になっていますが
この3%
ほんの少し足らなくても
たとえば
20万円の月給なら
その3%は6000円
5999円なら2.999%なので
0.001%足らなくてアウト!
ややこしいのは
この3%算定の対象に手当も
入る場合がある
ということ
考え方として
算定対象になるのは
固定的に定額支給されている手当
資格手当とか役職手当が
その例ですね
その月の勤務日数が
多くても少なくても
金額は同じ
かたや対象にならないのは
皆勤手当や残業手当
皆勤手当は
出ないときもあるし
残業手当は
毎月違うから
この
どの手当が3%算定に
入るか入らないかを間違えたら
たった0.001%足らなくても
助成金はアウト
ふつうはこれ
間違えないのだけど
ややこしいのが
固定残業手当!
固定残業手当って
例えば毎月20時間分というように
決まった時間数分の
残業代を毎月払っておく手当なので
もし20時間残業していなくても
20時間分払うし
もちろん20時間超えたら
この差額は追加で払う必要がある
この固定残業手当も
通常は3%の算定に入れませんが
もし3%賃上げしたら
当然この20時間分も増えるはずなので
固定残業手当も増額する
それならいいんですがー
もし賃上げしているのに
固定残業手当を
増額していなかったらーー
この場合
元から固定的に支払われていた
手当とみなされてしまうので
となると
どうなるか
対象外と思っていた手当が
算定対象に入るので
わずかに3%に足らない
という事態が発生するんです
これ
キャリアアップ助成金の不支給理由で
よく見られる事例だそうです
この3%要件
専門家でないと
間違えることが多々あります
あれ?どっちだろう?
と思ったら
助成金専門の社労士まで!
もちろん
奥ママも専門家です!
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