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みなと元町社労士事務所

助成金のヒヤリハット。書類のミスはどこまで許されるか?

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毎日ビジネスブログ No.891

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

会話
訂正の発表がでましたね

なにがって?

 

 

そう

 

梅雨明けの

 

 

6月30日のこのブログで

 

ホンマか?

早すぎんか?

そもそも雨が降っていない!

と言いましたが

 

 

その後の戻り梅雨

 

 

 

ていうか

単なる梅雨の中休みやん

と、またこのブログで

ブチブチ言いましたが

会話
当たりでした

 

 

9月1日に気象庁が

 

梅雨明けって

6月28日に宣言したけどー

 

ホンマはー

7月23日でしたぁ~

と修正した

 

 

1カ月も違うやん

 

やっぱあれは

梅雨の中休みやったんや

 

 

 

なので

史上最速の梅雨明けも

幻の記録になった

 

 

 

 

とはいえ

 

正直に

「私の間違いでした!」

と訂正するのは正しい

これを訂正もせず

押し通すとろくなことがないのは

何事も同じ

 

 

 

自分の間違いに気づいたら

さっさと正面から非を認めて謝る

会話
これが一番正しい対応

変にカッコつけてごまかすと

そのあとはろくなことがない

 

 

 

では

 

助成金の申請資料で

間違いがあったらどうするか?

 

 

実は私

タマにありましてー

 

 

超細かいところまで

目が行き届かなくて

そごをきたすことがある

 

 

 

例えば

提出した就業規則の

引用条文数の数字がズレていて

矛盾を指摘されるケース

 

これは焦ります

 

どんな助成金でも

就業規則の添付が必要で

 

就業規則の変更が

助成金認定の要件になっていたりする

 

 

 

その

「絶対に入れないといけない条文内容」は

間違えるはずはない

 

でも

 

新たな1条を新設すると

あとの条文数がズレてくる

 

このとき

本文中の引用条文数も

おのずとズレるわけですが

この修正が漏れることがある

 

 

その助成金の

本旨にかかる内容だと

ヤバいことになって

 

不支給決定を食らうことも

なくはない

 

 

 

 

ただ審査するのもヒトの子

見れば単純な間違いだとわかるので

見逃してくれるか

 

でも本旨にかかる場合は

労使連名の申立書を作成・提出すれば

許してもらえることもある

 

 

 

 

こればかりは

相手次第だし

 

会話
変な抵抗をしてはいけない

 

中には理屈をこねて

抵抗する社労士さんも

おられるようですが

 

それは時間のムダ

 

先方が仰せのように

対応いたしましょう

 

 

 

 

でもほとんどの

軽微な記載ミスは

 

再提出とか電話のやり取りで

許してもらえます

 

会話
ご安心ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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