毎日ビジネスブログ No.891
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
なにがって?
そう
6月30日のこのブログで
ホンマか?
早すぎんか?
そもそも雨が降っていない!
と言いましたが
その後の戻り梅雨
ていうか
と、またこのブログで
ブチブチ言いましたが
9月1日に気象庁が
梅雨明けって
6月28日に宣言したけどー
ホンマはー
7月23日でしたぁ~
と修正した
やっぱあれは
梅雨の中休みやったんや
なので
史上最速の梅雨明けも
幻の記録になった
とはいえ
正直に
「私の間違いでした!」
と訂正するのは正しい
これを訂正もせず
押し通すとろくなことがないのは
何事も同じ
自分の間違いに気づいたら
さっさと正面から非を認めて謝る
変にカッコつけてごまかすと
そのあとはろくなことがない
では
助成金の申請資料で
間違いがあったらどうするか?
実は私
タマにありましてー
超細かいところまで
目が行き届かなくて
そごをきたすことがある
例えば
提出した就業規則の
引用条文数の数字がズレていて
矛盾を指摘されるケース
どんな助成金でも
就業規則の添付が必要で
就業規則の変更が
助成金認定の要件になっていたりする
その
「絶対に入れないといけない条文内容」は
間違えるはずはない
でも
新たな1条を新設すると
あとの条文数がズレてくる
このとき
本文中の引用条文数も
おのずとズレるわけですが
その助成金の
本旨にかかる内容だと
ヤバいことになって
不支給決定を食らうことも
なくはない
ただ審査するのもヒトの子
見れば単純な間違いだとわかるので
見逃してくれるか
でも本旨にかかる場合は
労使連名の申立書を作成・提出すれば
許してもらえることもある
こればかりは
相手次第だし
中には理屈をこねて
抵抗する社労士さんも
おられるようですが
それは時間のムダ
先方が仰せのように
対応いたしましょう
でもほとんどの
軽微な記載ミスは
再提出とか電話のやり取りで
許してもらえます
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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