毎日ビジネスブログ No.906
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
作業はスマホで
1日10分だけ
あとは全自動で
放置してたら稼げる
と、うたった
アナタこれ
買いますか?
買うわけないやん
と言われるでしょうが
実際は買うアホが
世の中にはたくさんいて
去年6月から今年6月までで
3億円の売り上げがあったらしい
消費者庁が
これをやってた2社を公表
ではそのガイドブックには
何が書かれていたか
実はー
自分でブログ書いて
広告収入を得る
としか
書いてなかったらしい!
私も毎日ブログを
900日以上書いているけれど
広告収入なんか
もらったことがないで
もうこれは
サギですね
でもこの会社
さらに稼ぐための
相談対応プランも作ってて
そのサポートプランが
10万円から180万円したけど
これもやっぱ
買ってしまったアホがいた
(借金のススメしか書いてないらしい)
皆さんの会社で
こんな社員がいたら
重々さとしてあげてくださいね
これまでこのブログでも
何度も言ってますが
副業という言葉の使い方を
考え直した方がいい
最近は厚労省も
原則、副業を容認する指針を
出しているけれど
社員自身のスキルアップや
自己成長のための副業と
単に多く稼ぐだけの副業は
同じワードを使うべきではない
自己成長のためなら兼業
単に稼ぐためのものを副業
と分けるべき
いまはコロナもあり
あるいは働き方改革のおかげなのか
残業が少なくなって
手取りが減って困るから
会社が終わってからアルバイトを
する方が増えていますが
では
会社は
こんな副業を認めるべきか?
世の中の流れは
認める方向ですが
副業禁止も違法ではない
じゃあもし副業・兼業禁止なら
違反したら会社としてどうするのか?
懲罰処分の対象になるの?
内容によっては
処分もありだと思いますが
これも前もって
社員さんに周知しておくべきですね
逆に副業を認めるなら
これに要する時間は
本業の会社は把握すべき
とされています
でも
助成金の申請の時
その社員の勤務時間に
副業時間は加味すべきか?
これはもちろん
カウントの対象外です
でも遅い時間までバイトしていたら
本業に影響が出かねませんから
働きすぎを予防するためにも
必ず副業は
事前許可制にしておきましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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