毎日ビジネスブログ No.974
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
さて政治の話ですが
相続く閣僚の更迭で
騒ぎは治まるかと思ったのに
今度は親族に対する
政治資金の使い方で
新たな問題が
持ち上がっています
こないだ更迭された閣僚や
政務官をしている政治家の中で
親族や身内がやってる会社に
事務所賃料を支出していた
ことが判明
本当に払っていたなら
身内を利する行為だし
賃料が破格の安さならば
それ自体も問題
それ以上に疑念があるのは
ということ
領収書なんて
いくらでも作れるし
受け取った人が
確定申告もしていないなら
それは嘘という事になる
これからしばらくは
この話題でマスコミは報道するだろうし
ウソついているなら
それ相応のペナルティが必要
身内となると
会社の労務管理の中で
問題になるのが
例えば
社長の息子や娘さんが
親の会社で働くとき
雇用保険の被保険者に
なれるのか?
第一のポイントは
その会社に
ということ
よくあるパパママストアのように
同居の親族だけでやってる会社には
労基法自体の適用がないので
労働者は一人もいないことになる
つぎに
ということ
さらに別居でも
生計は
同一ではないのか?
この2点がチェックされます
なので
親族以外の従業員が
ひとりでもいて
息子さんが社長と別居してて
生計も別にしているならば
雇用保険に入ることができる
もちろんほかの従業員と
同じレベルの仕事をしていて
同じ水準の給料をもらっていることを
示す必要もありますが
ちなみに
別居の定義ですが
同じマンションの隣の部屋でも
別生計なら別居として扱われる
では
この雇用保険被保険者に
なった息子さんが
その後役員に就任したとき
雇用保険は適用されなくなるのか?
もし社長に就任したなら
事業主になったんだから
当然、雇用保険からは適用除外
でも肩書は役員も付いて
役員報酬も少し出るようになったけど
従業員として働いて
これまで通り賃金をもらうなら
という書類を出して
労働者性もあることを示す必要がある
これは
会社の定款や役員報酬規程
役員就任時の議事録
を提出し
さらに息子さんの
直近3か月分の賃金台帳と
出勤簿の添付も必要
これらをそろえて
ハローワークのOKが出たら
息子さんも雇用保険に引き続き
入り続けられる
助成金の対象になる労働者は
雇用保険被保険者である必要
がありますが
親族従業員であっても
大丈夫な助成金もある
ので
息子だから助成金はダメ
と決めつけるのは
あまりにももったいないです!
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