毎日ビジネスブログ No.983
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
皆さんはご覧になりましたか?
クロアチア戦!
試合開始は夜中の0時から
まあこれくらいなら
最後までテレビ観戦した方が
多かったと思いますが
いまワールドカップのおかげで
特需の業界があるそうです
ドミノピザは対応可能時間を
午前0時まで延長して対応したり
ピザハットは深夜営業の
人員を1.5倍増やしたらしい
あるいは
スポーツバーはもちろん
パブなんかでも営業時間を
のばしてお客さんと盛り上がった
ところもあったそうです
でも
お店に行かずとも
友達で集まって
ビールでも飲みながら
ピザでで腹ごしらえ
そんな方も
多かったかもしれませんね
我が家も窓の外から
歓声が聞こえたりと
集まっている方
結構多かったと思います
さてこの深夜営業
出てくるスタッフには
当然ながら深夜割増がつきます
原則22時から朝の5時までの
労働には25%の割増賃金がつく
これ基本ですね
これが残業も伴うなら
さらに割り増しがつきます
例えば
朝の10時から働いていて
途中1時間の休憩を入れても
夜の7時でちょうど労働時間は8時間
これ以降は残業手当の対象で
賃金は25%割り増しです
そしてこのまま
夜の10時を過ぎてもまだ働いていたら
10時以降の割増率は
時間外25%+深夜25%=50%
つまり時給単価は
1.5倍に跳ね上がります
夜遅くまで営業されている
飲食店なんかだとこの5割増し
結構あるんです
問題はちゃんと正しく
給与計算ができているか?
これにつきますね
さらに間違えやすいのは
1週間の労働時間
1日8時間を超えたら
残業が発生する
これはどなたでもご存じですが
1週間の労働時間の合計が
40時間を超えても
越えた分は残業代が発生します
よくあるのが昔の名残か
土曜日も半ドンで営業されているお店
月曜から金曜まで毎日8時間勤務して
土曜は半ドンで午前だけの3時間なら
1日8時間を超える日は有りません
なら残業はゼロなのかと
思われるかもですが
1週間の労働時間の合計は
8時間×5日+3時間=43時間
なので
40時間を超えた
3時間分が残業手当の対象になります
これくらい知ってるよ
といわれるなら安心ですが
いまもこんな勤務形態で
残業手当が出ていない事業所も
なくはありません
弁護士さんが過払い金訴訟のあとに
狙っているのが
この未払い残業代ですから
そのうち
テレビCMが流れる時が
来るかもしれません
そうなったら
寝た子を起こします
今のうちにしっかり整えておきましょう
少しでも不安があれば
奥ママまでご相談ください!
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