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みなと元町社労士事務所

キャリアアップ助成金_正社員化コースの昇給の作法とは

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毎日ビジネスブログ No.1048

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

最近、ZOOM面談を多使しています

 

 

うまくすれば

1日に3~4人のお客さんと

やりとりができるので

重宝します

 

 

 

でもZOOMを使うのは

よく知った方だけ

 

 

 

キホンリアル派なので

初めてのお客さんには

必ずその会社に会いに行きます

 

 

リアルの第一印象とか

その会社の空気感が大事ですから

 

 

 

 

 

 

さて急成長してきた

このZOOM社ですが

 

 

突然1300人の

従業員削減を発表しました

 

 

 

 

最近のアメリカの

IT関連企業の業績悪化は

 

好調と思われていたZOOMも

例外じゃないみたいで

 

 

急成長の反動で

最近の業績は

伸び悩んでいたようです

 

 

 

 

それに伴って

 

 

CEOのエリック・ユアンさんが

自らの給与カットも発表

 

 

 

 

びっくりしたのは

そのカット率

 

 

なんと98%!

 

多額の賞与も返上するとか

 

 

 

会話
いさぎよいですね

 

 

自らの間違いを認めて

反省の表明だそうで

 

 

日本の経営者も

見習ってほしいものです

 

 

 

 

 

 

ところで減給の逆の

 

昇給受給の要件になるのが

キャリアアップ助成金の正社員化コース

ですが

 

 

 

この昇給の仕方にも

ルールがあります

 

 

 

正社員化コースは

半年とか1年といった

期間契約で雇い入れた従業員さんを

 

雇入れ後

6カ月経過してから正社員登用して

 

さらに半年勤務してくれたら

57万円の助成金を申請できますが

 

 

 

この正社員転換の時に

条件になるのが

 

3%以上の賃上げ

 

 

この3%

 

何をベースにするかを間違えると

賃上げ率が3%未満になって

不支給という事態が起こりえるので

細心の注意が必要です

 

基本給しか

支給されていないなら

計算は簡単

 

 

 

でも手当がある場合

 

 

会話

賃上げのベースに含むべき手当と

含まなくてもいい手当があって

間違いやすいんです

 

 

 

含まれないのは

賞与や時間外手当、休日手当

 

あるいは

皆勤手当や通勤手当、住宅手当も

含まなくてもいい

 

 

 

という事は

資格手当や役職手当は

含むので

 

これ含まないで3%アップしたら

不支給が起こりえます

 

 

 

 

 

さらに注意すべきは

 

固定残業手当

 

 

例えば

毎月10時間分の

残業代として支払いますが

 

 

賃上げしたら

時間外の単価も変わるので

 

 

同じ時間分だとしても

固定残業代は増額することになります

 

 

 

これ忘れて

賃上げ前と同額の固定残業代を

出していたら

 

含まないはずの残業代も

固定的な手当とされて

3%の計算の対象にされてしまいます

 

 

そうなると

賃上げ率が3%に達しなくなって

 

不支給決定

 

 

 

この正社員化コースの

不支給原因として

よくある間違いです

 

 

会話
くれぐれもご注意くださいね!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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