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みなと元町社労士事務所

4月からの長時間残業にはご注意を!助成金にも影響が

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毎日ビジネスブログ No.1059

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今の経済ニュースの

キーワードと言えば

 

賃上げ

ですが

 

 

 

 

コロナ前までは

 

働き方改革

でした

 

 

 

コロナのおかげで

残業どころか働くことも

できなくなった会社が急増したので

 

今はあまり

言われなくなりましたが

 

 

 

 

この働き方改革の根幹は

 

過労死予防のために

残業時間を減らし

 

休日もちゃんと取れるような

働き方を浸透させる

ことですが

 

 

 

 

そのための最終仕上げが

4月からスタートします

 

 

 

 

前置きが長くなりました

 

 

 

 

4月からは

 

1カ月の残業時間が

60時間を越えると

 

割増率が25%から、

倍の50%になる!

 

 

とても大きな改革です

 

 

 

大企業では2010年から

スタートしていましたが

 

中小は影響が大きすぎる

との理由で

ずーっと先延ばしされていました

 

 

それがようやく

4月1日からスタートです

 

 

 

 

なので1カ月の残業時間が

60時間を越えるようなことが

常態化している場合

 

会社は結構な人件費増になります

 

 

 

今、ただでさえ

賃上げしないといけないのに

割増率のアップはダブルパンチです

 

 

 

 

さらに怖いのは

 

未払い賃金訴訟

 

 

未払い賃金の時効

おととしから2年から3年に

なっていますが

 

 

近い将来

これが5年になることが

決まっています

 

 

となれば、将来

未払い賃金訴訟を起こされて

 

60時間以上の残業を

5年さかのぼられたら

とんでもない金額になる恐れもあり

 

 

下手すりゃ倒産の危機です

 

 

 

 

ですので

少なくとも残業は

60時間を越えないようにする必要は

当然ありますが

 

 

それ以前の問題として

 

36協定を正しく労基署に

届け出しているのか

 

それも問われる可能性があります

 

 

 

 

 

会話

36協定を出していなかったら

いくら残業代を正しく渡していても

アウトなんです!

 

 

 

これ

意外と理解されていない

社長さんがおられますので

重々ご注意ください

 

 

それも普通の36協定の届け出で

認められるのは

月45時間までの残業です

 

 

 

 

それ以上の残業は

 

特別条項付きの36協定

を出す必要があり

 

 

この特別条項でも

 

月45時間を越える残業が

認められるのは

1年のうち6回まで

 

 

つまりいくら

60時間を越えないように

 

例えば50時間とか55時間に

毎月、残業を抑えていても

 

会話
年間でOKなのは6回までなんです

 

 

違反していたら罰則もあります

 

 

 

 

もちろん

給料計算間違っていたら

 

助成金の審査もストップ

しますから

 

 

 

4月以降

くれぐれも残業には

ご注意ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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