毎日ビジネスブログ No.2380
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

東京の三田労基署が
昨年度の臨検監督で、最多の違反は
「労働時間」であったと発表しています
労基署の臨検監督とは
労働基準監督官が無予告で
直接会社に立ち入り
労働関係法令を守っているかを
確認する調査ですが
年間計画に基づいて
ランダムにする定期監督や
従業員や退職者からの
通報をきっかけにする申告監督
あるいは、労災が起きたときに入る
災害時監督があります
三田労基署で一番多い
「労働時間」に関する違反とは
会社から労基に届け出られている
36協定や特別条項付36協定どおりの
働き方がされていないというもの
通常の36協定では
時間外労働の上限は
月45時間・年360時間ですが
これを超えての残業がされていた
とか
そもそも残業させているのに
36協定が届け出られていない
という比較的単純な違反が
ほとんどのようですが

事業主側が気を付けるべきは
「特別条項付き36協定」です
これは通常の36協定の
残業上限(月45時間、年360時間)を
超えて残業や休日労働をするときに
届け出る36協定のことでして
月の時間外労働と休日労働の
合計が100時間未満
かつ2~6か月平均で
月80時間以下まで
かつ1年間の時間外労働の上限は
最大720時間以内までなら
働けることができるというものです
で
この特別条項を発動させるには
限度時間を超えるときにする
「手続き」を決めます
手続き例として
労使協議や事業主からの事前通知
などがありますが
この手続きを事業主が怠っている
という違反が多くみられるそうです

そうなると特別条項は適用されず
時間外労働は違法なものに
なってしまいます

貴社がもしこの
「特別条項付き」36協定を
労基に届け出られていたら
厳に注意すべき事柄で

対策としては
事前申し入れ時に必ず記録をつけておく
などのルーチン化がおすすめです
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