毎日ビジネスブログ No.2247
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!


社長さん、御社では労働条件通知書を
従業員さんに渡しておられますか?
雇入れ時には、雇用契約書
もしくは労働条件通知書を渡す
普通、これはちゃんと
されていると思いますが
その後に昇給するとか
勤務日や勤務時間の変更があれば
そのつど新しい内容の
労働条件通知書を渡す必要があります
これがつい漏れがちなので
要注意なんですが
今年10月から
この労働条件通知書に書くべき内容に
新しい項目が追加されることが
厚労省から発表されました
対象になるのは“非正規労働者”
つまり
パートさんやアルバイト社員で
正社員ではない従業員さんに渡す
労働条件通知書です

この変更は
パート・有期雇用労働法施行規則の
改正に伴うもので
非正規労働者の待遇改善を
目的とするものです
で、労働条件通知書に書くべき
新しい項目とはどんな内容なのか?
10月予定される法改正は
待遇差に関する説明義務の
運用改善が目的なので
“(正社員との)待遇の相違等”
に関する説明を求めることができる
という内容の表記が加わります
具体的には
「次の窓口に対して
通常の労働者との間の相違等について
説明を求めることができる」
という文言で
窓口部署名も書く必要があります

またこれは義務ではないのですが
望ましいかたちとして
労働者の求めがなくても
労働契約の更新時に
待遇差の内容が容易に
わかるような資料を交付したり
説明を求めることができることの
周知があげられています
いかがでしょうか?
対象は非正規の方ですが

正社員の待遇にも
影響を与える可能性もあります
たとえば
正社員との待遇に差がある場合
その説明が面倒だからと言って
正社員の労働条件を
非正規の方に合わせるという
考え方もあり得ますが

それは明らかな不利益変更
なので、お薦めできません
できる事なら、その逆の対応

つまり、非正規の方の待遇を
正社員の方にあわせるよう
労働条件を改善することが
今後は求められていくでしょう

今一度、社内の正規・非正規社員の
待遇差の現状をまとめておきましょう
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