毎日ビジネスブログ No.1072
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうの日経裏一面に
の見出し
何のことかというとー
4月から大企業は
男性育休率の公表が
義務付けられるけど
これに先行して
積水ハウスや日生は
もう開示しだしているらしい
今の若い男性は
就職活動で給料以外に
会社に確認するポイントは
男性社員も育児休業を
取っている実績があるのか
の2つ
この2つが
しっかりできていないと
入りたいとは思わないとか
なので会社は
人材確保のためにも
これらを正しく整える必要がある
これは大企業に限らず
中小企業も同じ
となれば
もし、御社の男性若手社員が
奥さん妊娠したので育休とりたい
といってきたら
当然、それに応えないといけない
じゃあ、どうしたらいいの?
準備できていますか?
すべき事を以下にまとめます
というか
男性育休の助成金に取り組むことが
イコールなんですよ
男性育休の助成金
正確には
両立支援助成金の
出生時両立支援コース
(別名:子育てパパ支援助成金)
といいます
これは該当の男性社員が
奥さん出産後8週間以内に
連続5日以内の育休を取れば
会社は20万円の助成金を
申請できるんですが
この方が育休に入るまでに
会社はすべきことが3つあります
一つ目は
といわれる
4つの措置のうち2つをしておくこと
4つの措置とは
・社員全員に育児休業に関する
研修の実施
・育児休業に関する相談窓口の整備
・実際の男性育休取得事例の収集と
社内共有
・育休制度の社内周知と
推進する旨の社長方針の明示
2つ目にすべき事
休業社員の業務を代替する社員の
業務見直しに関する規程を作って
就業規則や育児介護休業規程に明示する
なので会社は
就業規則に加えて
最新の法令にのっとった
育児介護休業規程を整備しておく
必要があります
3つめにすべきことは
一般事業主行動計画の策定と
労働局への届け出
この3つを
育休開始までにしておけば
助成金の申請が可能です
また加算制度があって
休業社員の代替要員として
ヒトを雇用すれば20万円加算されます
最後に4月からの新年度ですが
これらのルールは変わりませんが
それは
実際に男性育休を取得した
社内事例の詳細を
厚労省HPの「両立支援の広場」で公開
すれば
2万円の加算がつく予定
もし男性社員さんが
育休取得を申し出てきたら
この助成金への取り組みが
そのままこの社員さんが
安心して育休を取れることにつながる
こと
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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