毎日ビジネスブログ No.1127
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
公立学校の先生の
残業短縮のニュースが出ています
とかく労働時間が長くて
休みの日もクラブ活動の帯同とかで
拘束時間が異常に長いことが
ずいぶん前から問題視されてますが
最近になってようやく
その改善が進みだそうというところ
6年ぶりに発表された
勤務実態調査によると
過労死ラインの
残業80時間超は減ったけれど
月45時間を越える残業を
している中学の先生は7割に上る
改善されても7割って
多すぎませんか?
そもそもの問題は
公立学校の先生の
給料計算には
労働基準法は適用されない
具体的には
ということ
どうみたって、みな労働者やん
なんでこの根本問題を
替えようとしないのか
縄張りが文部省だから?
教師は労働者ではない
といってるようなものなので
明らかに間違っていると思います
詳しい方、教えてください
さて中学の先生の
7割が月45時間以上の残業を
されていますが
この月45時間
36協定の特別条項の
対象になるかどうかのライン
そもそも労働者は
1日の労働時間は8時間以内
1週間の労働時間は40時間以内
と労働基準法で決められています
この時間を越えて残業することは
法律違反なんです
いくら残業手当を正しく計算して
従業員さんに支払っていてもです
でも、36協定を労使で結んで
労基署に届け出れば
法律違反ではなくなる
つまり、この協定の届け出は
免罰効果があるということ
でも
36協定を出していても
許されるのは
月45時間までの残業
越えたらアウトです
でも
45時間を越えた残業が
発生しそうなら
特別条項付きの36協定を
労使で結んで労基に届け出ればセーフ
ところが36協定は
事業主と労働者代表者との間で
協定書を結ぶのですが
この労働者代表者
部長のような役職者は
事業主と一体とみなされるので
代表者とは認められません
あくまで
一般従業員の中から
民主的な方法で
選出された方が代表者です
社長が指名してはいけません
この36協定
1年ごとに締結して
労基に出すんですが
なぜか有効期間を
4月1日からの1年間
としている事業所が多くて
今の時期の労基署は大混雑ですが
別に4月1日からでなくても大丈夫
助成金の申請では
出勤簿と賃金台帳をセットで提出し
正しく残業代が支払われているか
就業規則と齟齬がないか
をチェックされますが
当然、正しい36協定も
届け出ておきましょう!
貴社の36協定
有効期間を過ぎてませんか?
ご確認をお忘れなく!
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