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みなと元町社労士事務所

要確認!貴社の36協定、有効期間を過ぎてませんか?

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毎日ビジネスブログ No.1127

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

公立学校の先生の

残業短縮のニュースが出ています

 

 

 

とかく労働時間が長くて

休みの日もクラブ活動の帯同とかで

 

拘束時間が異常に長いことが

ずいぶん前から問題視されてますが

 

 

最近になってようやく

その改善が進みだそうというところ

 

 

 

 

6年ぶりに発表された

勤務実態調査によると

 

過労死ラインの

残業80時間超は減ったけれど

 

 

月45時間を越える残業

している中学の先生は7割に上る

 

 

 

改善されても7割って

多すぎませんか?

 

 

 

そもそもの問題は

 

 

公立学校の先生の

給料計算には

労働基準法は適用されない

 

具体的には

 

時間外労働を認めない

 

ということ

 

私学の先生は認められるのに!

 

 

 

会話

どうみたって、みな労働者やん

 

 

なんでこの根本問題を

替えようとしないのか

 

 

縄張りが文部省だから?

 

 

 

教師は労働者ではない

といってるようなものなので

明らかに間違っていると思います

詳しい方、教えてください

 

 

 

 

 

 

 

さて中学の先生の

7割が月45時間以上の残業を

されていますが

 

 

この月45時間

 

 

36協定の特別条項

対象になるかどうかのライン

 

 

 

そもそも労働者は

1日の労働時間は8時間以内

1週間の労働時間は40時間以内

と労働基準法で決められています

 

 

 

この時間を越えて残業することは

法律違反なんです

 

 

 

いくら残業手当を正しく計算して

従業員さんに支払っていてもです

 

 

でも、36協定を労使で結んで

労基署に届け出れば

法律違反ではなくなる

 

 

会話

つまり、この協定の届け出は

免罰効果があるということ

 

 

 

でも

36協定を出していても

 

許されるのは

月45時間までの残業

 

 

越えたらアウトです

 

 

 

でも

45時間を越えた残業が

発生しそうなら

 

 

特別条項付きの36協定を

労使で結んで労基に届け出ればセーフ

 

 

 

 

ところが36協定は

事業主と労働者代表者との間で

協定書を結ぶのですが

 

 

この労働者代表者

 

部長さんはアウトです!

 

 

部長のような役職者は

事業主と一体とみなされるので

代表者とは認められません

 

 

 

あくまで

 

会話

一般従業員の中から

民主的な方法

選出された方が代表者です

 

 

社長が指名してはいけません

 

 

 

 

この36協定

1年ごとに締結して

労基に出すんですが

 

なぜか有効期間を

4月1日からの1年間

としている事業所が多くて

今の時期の労基署は大混雑ですが

 

 

別に4月1日からでなくても大丈夫

 

 

 

 

 

助成金の申請では

出勤簿と賃金台帳をセットで提出し

 

正しく残業代が支払われているか

就業規則と齟齬がないか

をチェックされますが

 

 

当然、正しい36協定

届け出ておきましょう!

 

 

 

貴社の36協定

有効期間を過ぎてませんか?

 

会話

ご確認をお忘れなく!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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